賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問1
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)の内容に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載し、説明しなければならない。
イ 管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明しなければならない。
ウ 管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者を説明しなければならない。
エ 賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法を説明しなければならない。
ア 管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載し、説明しなければならない。
イ 管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明しなければならない。
ウ 管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者を説明しなければならない。
エ 賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法を説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切なものは「ア・イ・ウ・エ」の4つです。
まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。
管理受託契約における重要事項説明ですね。
「ア」:管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載し、説明が必要です。(解釈・運用の考え方13条2項 第3号関係)
「イ」:管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明が必要です。(解釈・運用の考え方13条2項 第5号関係)
「ウ」:管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者の説明が必要です(解釈・運用の考え方13条2項 第6号関係)
「エ」:管理業者が行う管理業務の内容及び実施方法について、メールや電話等入居者に対してどう周知するか記載し、説明する必要があります。(解釈・運用の考え方13条2項 第10号関係)
管理受託契約等管理業法分野の場合は国交省掲載の「解釈・運用の考え方」を参考に回答できることが多いです。条文を覚えるというより辞書を引くイメージで調べてみると見慣れてきます。
出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」のうち最も難易度の高い「個数問題」です。
問題を解く際に「適切なもの」のあたりに◯印をつけておき、
選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。
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02
正解は、アイウエの4つになります。
具体的に、『ア』に関しては、管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載し説明しなければなりません。また、『イ』では、管理業務の実施に伴い、水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明しなければならないのです。そして、『ウ』ですが、こちらは管理業務の一部を別の第三者に再委託する際に、再委託する業務の内容、再委託予定者をしっかり説明しなければいけないのです。最後に、『エ』です。これは、賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、また実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法を説明しなければならないのです。
以上のことから、答えは4つとなります。
こちらの重要事項の説明に関しての問題では、何を説明するのか暗記するだけではなく
「何を何の為に」説明するのか一緒に理解し覚えると効果的だと思います。
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03
ア~エの全て『適切』です。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結する前に、契約の相手方となる貸主に対して、管理受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について、重要事項説明書を交付して説明する必要があります。
『適切』賃貸住宅管理業者は、管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載・説明しなければなりません。
『適切』賃貸住宅管理業者は、報酬に含まれない管理業務に関する費用であって、通常必要とする費用については記載・説明しなければなりません。
例:共用部の水道光熱費や、空室管理費等
『適切』賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者を説明しなければなりません。実際の重要事項説明書では、回数・頻度の横に記載するようになっています。
『適切』賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法(対面での説明、書面の郵送、メール送信等)を説明しなければなりません。
国土交通省ホームページに重要事項説明書の様式があるので、具体的な内容を確認しておくと良いでしょう。
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