賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問2

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

電磁的方法による提供は、その方法など、提供する側との承諾の有無が重要なポイントになってきます。その為、問題を解く際は、そのような点に意識して解くと良いと思います。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。

〇(適切)

文章にある通り、賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た時に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することが可能なのです。

選択肢2. 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。

✕(不適切)

この記述で誤っている点は、「いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている」とあるところです。理由は、電磁的方法で管理受託契約重要事項説明書を提供しようとする際は、受け取る側が確実に受け取れるように、電子メール、WEBでのダウンロード、CD-ROM等、ファイルへの記録方法(使用ソフトフェアの形式やバージョンなど)を示した上で、電子メール、WEBなどの方法を、受け取る側が承諾したことを記録に残る方法で得ることが必要なためです。

したがって、「いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている」わけではなく電磁方法で提供する場合は、提供方法や使用するソフトフェアの形式等についても必要になるのです。

選択肢3. 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。

〇(適切)

 管理受託契約重要事項説明書を電磁方法で提供する場合は、出力して書面を作成させることが出来ます。また、改変が行われていないか確認できる必要があります

その為、この記述は適切だと言えます。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。

〇(適切)

記述通り、賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない事の申出があった場合でも、その申出後に再び承諾を得ることが出来れば、電磁的方法により提供することができるのです。

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02

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

管理受託契約における重要事項説明電磁的方法による提供ですね。

電磁的方法とは聞き慣れない用語ですが要はメールやWebでのダウンロード等です。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。

「適切」:管理業者は賃貸人の承諾を得た場合に電磁的方法による提供が可能です。

(解釈・運用の考え方13条4項 1)

選択肢2. 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。

「不適切」:電磁的方法のうちどのやりかたで提供するのかについては賃貸人が承諾したことが記録に残る方法が必要です。例えばインターネット環境に接続できない賃貸人にCD-ROMを渡しても確認できないことが考えられます。管理業者・賃貸人双方が確認できる状態であることが理解されているかというのが設問の意図だと考えられます。(解釈・運用の考え方13条4項 1)

選択肢3. 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。

「適切」:電磁的方法による提供時には出力して書面を作成でき、改変されていないか確認できる状態にある必要があります。(解釈・運用の考え方13条4項 1)

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。

「適切」:改めて賃貸人から承諾を得れば、電磁的方法による提供が可能です。

まとめ

管理受託契約等管理業法分野の場合は国交省掲載の「解釈・運用の考え方」を参考に回答できることが多いです。

R5.3.31 引用 国交省 管理業法関係 6 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方URL

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的易しめな「正誤問題」です。

問題を解く際に「不適切なもの」のあたりに✕印をつけておき、

選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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03

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結前に、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の貸主(賃貸人)に対し、管理受託契約の内容およびその履行に関する重要事項について、原則として重要事項説明書を交付して説明しなければなりませんが、例外として電磁的方法で提供することも可能です。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。

〇適切。 賃貸住宅管理業者は、例外の電磁的方法で管理受託契約重要事項説明書を提供するときには、事前に賃貸人の承諾を得る必要があります。

選択肢2. 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。

×最も不適切。 賃貸住宅管理業者が管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、貸主がこれを確実に受け取れるように、用いる方法(電子メール、WEBサイト、CD-ROM等)を示したうえで、貸主が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得る必要があります。

貸主が使用できない電磁的方法で重要事項の内容が送られてきても、重要事項説明ができないため、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられているわけではありません。

選択肢3. 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。

〇適切。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要です。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。

〇適切。賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出が書面等によりあったとしても、その後、再び承諾を得れば、電磁的方法により提供をすることができます。

まとめ

管理受託契約重要事項説明書は、契約の相手方である貸主に対して、「この管理内容で、あなたの物件を管理していく予定になっています」という契約前の事前確認となります。

事前確認が電子メールなどで確認できることは管理業者にとって大変便利ではありますが、貸主が契約書になった段階で、「契約内容が違う・知らない」ということがないようにしなければなりません。

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