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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問41

問題

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特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特約はないものとする。
   1 .
特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告することなく契約を解除することはできないとされている。
   2 .
特定賃貸借標準契約書は、賃貸住宅において借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないことが前提とされているため、民泊を認める場合は、特約事項欄に記載する必要がある。
   3 .
特定賃貸借標準契約書によれば、借主は、賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項については、書面により貸主に情報の提供を求めなければならない。
   4 .
特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了した場合において借主が転借人から敷金の交付を受けているときは、これを転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない。
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

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特定賃貸借標準契約書に記載される内容についての問題です。

選択肢1. 特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告することなく契約を解除することはできないとされている。

〇:正しい

貸主が家賃支払い義務を3か月以上滞納している場合、相当の期間を定めて催告をしたにも関わらず、履行がされないときは契約を解除することができます。借主優先に考えるため、まずは催告をしてあげる必要があります。

選択肢2. 特定賃貸借標準契約書は、賃貸住宅において借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないことが前提とされているため、民泊を認める場合は、特約事項欄に記載する必要がある。

×:誤り

特定賃貸借標準契約書には民泊の可否についてチェックをする項目が設けられていますので、民泊を認めないことが前提とはされていません。

選択肢3. 特定賃貸借標準契約書によれば、借主は、賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項については、書面により貸主に情報の提供を求めなければならない。

×:誤り

貸主は賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項について、借主に情報提供する必要がありますので、わざわざ書面で情報提供を求める必要はありません。

選択肢4. 特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了した場合において借主が転借人から敷金の交付を受けているときは、これを転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない。

×:誤り

特定賃貸借契約が終了した場合(貸手の変更)、貸主・転借人との間では敷金の清算等、その他地位の継承については、引き継ぐことができす。借手の変更の場合は、契約が終了になるため、敷金返還して、新たに敷金を入れなおす等の対応が必要になります。

まとめ

特定賃貸借標準契約書の問題については、一度、特定賃貸借標準契約書に練習として記載してみると、どのようなものかが理解しやすいと思います。

付箋メモを残すことが出来ます。
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まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

特定賃貸借契約における標準契約書についてですね。

標準契約書とは要はサンプルのことです。

選択肢1. 特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告することなく契約を解除することはできないとされている。

「適切」:あくまで催告して3ヶ月分以上行った場合に契約解除できます。ちなみに無催告での解除は反社会とのつながりや、信頼関係の破綻が明らかな場合等です。(特定賃貸借標準契約書 18条 )

選択肢2. 特定賃貸借標準契約書は、賃貸住宅において借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないことが前提とされているため、民泊を認める場合は、特約事項欄に記載する必要がある。

「不適切」:民泊の可否の項目があるので、民泊を目的と転貸することは認めないことが前提とはされていません。(特定賃貸借標準契約書 9条)

選択肢3. 特定賃貸借標準契約書によれば、借主は、賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項については、書面により貸主に情報の提供を求めなければならない。

「不適切」:情報提供は貸主が主体で必要とされるので、借主側が書面で情報提供依頼する必要はありません。(特定賃貸借標準契約書 3条)

選択肢4. 特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了した場合において借主が転借人から敷金の交付を受けているときは、これを転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない。

「不適切」:転貸人の地位を承継するため、転借人との清算は不要です。(特定賃貸借標準契約書 21条)

まとめ

本問のような場合は「契約書」の雛形を参考に回答できることが多いです。

R3.4.23 引用 国交省 7.特定賃貸借標準契約書

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的易しめな「正誤問題」です。

問題を解く際に「正しいもの」のあたりに✕印をつけておき、

選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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「特定賃貸借標準契約書」に関する問題です。

選択肢1. 特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告することなく契約を解除することはできないとされている。

〇(正しい)

特定賃貸借標準契約書によれば、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠った場合において、貸主が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、契約を解除することができるとしています。

なので、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合でも、履行を催告することなく契約を解除することはできないのです。

選択肢2. 特定賃貸借標準契約書は、賃貸住宅において借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないことが前提とされているため、民泊を認める場合は、特約事項欄に記載する必要がある。

✕(誤り)

特定賃貸借標準契約書では、民泊をめぐるトラブルを防止するためには、民泊事業としての使用を目的とした転貸を許容するかどうかについて、あらかじめ十分な協議を行い、その結果を踏まえて、頭書(8)転貸の条件、「民泊(住宅に人を宿泊させるサービス)の可否」の欄において、民泊の可否について明確化しておくものとしています。

特定賃貸借標準契約書は、「借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないこと」は前提とされていません。また、民泊を認める場合に「特約事項欄」に記載するわけではないのです。

選択肢3. 特定賃貸借標準契約書によれば、借主は、賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項については、書面により貸主に情報の提供を求めなければならない。

✕(誤り)

特定賃貸借標準契約書によれば、貸主は、借主が賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な情報を提供しなければならないのです。記述では、「借主は~書面により貸主に情報の提供を求めなければならない」としている点が誤りになります。

選択肢4. 特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了した場合において借主が転借人から敷金の交付を受けているときは、これを転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない。

✕(誤り)

特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了したことにより貸主が転貸借契約における借主の転貸人の地位を承継する場合、借主は転借人から交付されている敷金、賃貸借契約書、その他地位の承継に際し必要な書類を貸主に引き渡さなければならないとしています。

その為、敷金について精算して引き渡すわけではありませんし、転借人から貸主に敷金を交付するわけでもないのです。記述にある「転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない」としている点が誤りです。

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