賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問43

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸取引の対象となる物件において人が死亡した場合の宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年10月公表)に照らして適切なものの組合せはどれか。

ア  取引の対象となる不動産における事案の有無に関し、宅地建物取引業者は、原則として、貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務がある。
イ  入居者が入浴中に溺死したときは、宅地建物取引業者は、次の賃貸借取引の際、原則として、借主に告知する必要がある。
ウ  入居者が死亡した場合、宅地建物取引業者は、死亡時から3年を経過している場合であっても、借主から事案の有無について問われたときは、調査を通じて判明した点を告知する必要がある。
エ  宅地建物取引業者が人の死について告知する際は、事案の発生時期、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合にはその旨を告げるものとし、具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。
  • ア、イ
  • ア、エ
  • イ、ウ
  • ウ、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

「死の告知に関するガイドライン」についての問題になります。

ア:×不適切

取引の対象となる不動産に特段の事情が無いのであれば、人の死に関する事案が発生したか否かを自発的に調査すべき義務まではありません。

イ:×不適切

入浴中の溺死や階段からの転倒事故、食事中の誤嚥等、日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、これが買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、賃貸借・売買取引いずれの場合も原則として告げなくても良いとされています。

ウ:〇適切

人の死に起因する特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合、死亡時から3年以上経過すると告知する必要はありませんが、借主から事案の有無について問われた時は、貸主や管理業者等に照会した内容をそのまま告げた方が良いとされています。

エ:〇適切

人の死について告知する際には、亡くなった方や遺族の等の名誉および生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することの内容にする必要があることから、具体的な死の態様、発見状況等は告げる必要はありません。

まとめ

したがって、適切な肢はウ・エとなります。

国交省のガイドラインは令和3年10月に策定され、まだ新しく、賃貸住宅を管理する中でも宅建業者から問い合わせに答えるためにも必要な知識となります。

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02

適切なものの組合せは「ウ、エ」です。

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

不動産管理の実務における死の告知のガイドラインについてですね。

選択肢4. ウ、エ

「ア」:不適切です。自発的な調査は必要はありません

「イ」:不適切です。入浴中の溺死は日常生活の中の死なので、告知義務はありません

「ウ」:適切です。借主から事案の有無について問われたときは、告知する必要があります。

「エ」:適切です。具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はありません。亡くなった方や遺族への配慮が必要です。

まとめ

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の難しい「組み合わせ問題」です。

問題を解く際に「適切なもの」のあたりに◯印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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03

「人の死の告知に関するガイドライン」に関する問題です。

ア:「取引の対象となる~」 ✕(不適切)

取引の対象となる不動産における事案の有無に関し、宅地建物取引業者は、原則として、貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務はないのです。

イ:「入居者が入浴中に~」 ✕(不適切)

入居者が入浴中に溺死した場合などのように、自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合、宅地建物取引業者は、原則として、借主に告知する必要はないのです

ウ:「入居者が死亡した場合~」 〇(適切)

人の死に関する事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず借主から事案の有無について問われた場合、宅地建物取引業者は、調査を通じて判明した点を告げる必要があるのです。

エ:「宅地建物取引業者が人の~」 〇(適切)

宅地建物取引業者が人の死について告知する際は、事案の発生時期、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合にはその旨を告げるものとします。具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はないのです

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