賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問49

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の税金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア  賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することはできない。
イ  遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合、その完成が令和4年1月15日であったときは、建物に関する令和4年の固定資産税は課税されない。
ウ  不動産の貸付が事業的規模であること、正規の簿記の原則により取引を記帳していること、及び電子申告要件等一定の要件を満たす場合には、青色申告による控除額は65万円である。

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産に関する税金についての問題です。

ア:×不適切

個人が賃貸住宅と自宅を併用する不動産を売却する場合、賃貸住宅については「特定の事業用資産の買換え特例」を受けることができ、自宅については「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例」を受けることができるため、組み合わせは可能です。

イ:〇適切

固定資産税の算定は毎年1月1日を基準とするため、令和4年1月15日が完成日の場合、1月1日時点では所有していなかったことになるので、令和4年度の固定資産税は課税されません。

ウ:〇適切

青色申告による控除額は基本は10万円ですが、以下の内容を満たすことで控除額を65万円に増やすことができます

①事業規模(5棟または10室以上)の貸付、②正規の簿記の原則(複式簿記)で取引を記帳している、③貸借対照表・損益計算書を添付して、申告期限内に申請すること、④e-taxで申告すること、⑤電子帳簿保存をしていること

まとめ

したがって、適切なものはイ・ウとなります。

個人で不動産経営をする際には、様々な税制上の控除もあるため、色々な知識を持っておくことで、賃貸不動産経営管理士として助言ができることが増えると思われます。

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02

正しいものは「イ、ウ」の2つです。

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

不動産経営への支援業務における税金についてですね。

選択肢3. 2つ

「ア」:不適切です。譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することはできます

「イ」:適切です。建物に関する令和4年(毎年)の固定資産税は課税の期日は1月1日です

「ウ」:適切です。不動産の貸付が事業的規模であること、正規の簿記の原則により取引を記帳していること、及び電子申告要件等一定の要件を満たす場合には、青色申告による控除額は65万円です。

まとめ

税金の場合は種類がたくさんあるので、どういう時にかかる税金なのかを押さえておきましょう。

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の高い「個数問題」です。

問題を解く際に「適切なもの」のあたりに◯印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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03

「不動産の税金」に関する問題です。

ア:「賃貸住宅と自宅とを併用する~」 ✕(不適切)

賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することができるのです

イ:「遊休土地にアパート等の~」 〇(適切)

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地及び建物の所有者に対して、市町村によって課される地方税です。その為、家屋を建築した場合、その完成が令和4年1月15日であったときは、建物に関する令和4年の固定資産税は課税されないのです。

ウ:「不動産の貸付が~」 〇(適切)

不動産の貸付が事業的規模であること、正規の簿記の原則により取引を記帳していること、及び電子申告要件等一定の要件を満たす場合には、青色申告による控除額は65万円となります。

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