賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問48

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 賃貸不動産経営には様々なリスクが存在するが、保険に加入することでそのリスクを一定程度軽減・分散することができる。
  • 建物の火災保険の保険金額が3,000万円の場合、地震保険金額の限度額は3,000万円×50%=1,500万円であるが、火災保険の保険金額が1億1,000万円の場合の地震保険の限度額は1億1,000万円×50%=5,500万円とはならず、5,000万円になる。
  • 近隣からの類焼による被害を受けても、失火者に重大な過失がある場合を除き、失火者には損害賠償責任を問えないため、類焼被害に対しては被害者自らが火災保険に加入して備えておく必要がある。
  • 保険料は、保険会社が引き受けるリスクの度合いに比例するものでなければならず、例えば木造建物であれば構造上の危険度は同じであるため、保険料率は全国一律で定められている。

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この過去問の解説 (3件)

01

「保険」に関する問題です。

選択肢1. 賃貸不動産経営には様々なリスクが存在するが、保険に加入することでそのリスクを一定程度軽減・分散することができる。

〇(適切)

保険に加入することにより、賃貸不動産経営におけるリスクを軽減・分散することができるのです。

選択肢2. 建物の火災保険の保険金額が3,000万円の場合、地震保険金額の限度額は3,000万円×50%=1,500万円であるが、火災保険の保険金額が1億1,000万円の場合の地震保険の限度額は1億1,000万円×50%=5,500万円とはならず、5,000万円になる。

〇(適切)

地震保険の保険金額は、主契約の火災保険の30%~50%以内の範囲で、建物「5,000万円」、家財1,000円が限度になります。

具体的に、

建物の火災保険の保険金額が3,000万円の場合、地震保険金額の限度額は3,000万円×50%=1,500万円です。

建物の火災保険の保険金額が1億1,000万円の場合、地震保険金額の限度額は1億1,000万円×50%=5,500万円とはならず、「5,000万円」になります。

選択肢3. 近隣からの類焼による被害を受けても、失火者に重大な過失がある場合を除き、失火者には損害賠償責任を問えないため、類焼被害に対しては被害者自らが火災保険に加入して備えておく必要がある。

〇(適切)

近隣からの類焼による被害を受けても、失火者に重大な過失がある場合を除き失火者には損害賠償責任を問うことはできません。なので、類焼被害に対しては被害者自らが火災保険に加入して備えておく必要があるのです。

選択肢4. 保険料は、保険会社が引き受けるリスクの度合いに比例するものでなければならず、例えば木造建物であれば構造上の危険度は同じであるため、保険料率は全国一律で定められている。

✕(不適切)

保険料は、保険会社が引き受けるリスクの度合いに比例するものでなければなりません。例えば、同じ木造建物であっても、構造、地域等により火災危険度が異なるため、保険料率は、それぞれの危険度に応じて決定することになります。記述にある「木造建物であれば構造上の危険度は同じであるため、保険料率は全国一律で定められている」としている点が誤りです。

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02

保険に関する問題です。

選択肢1. 賃貸不動産経営には様々なリスクが存在するが、保険に加入することでそのリスクを一定程度軽減・分散することができる。

〇:適切

賃貸不動産経営には様々なリスクが存在するので、保険に加入することでそのリスクを一定程度軽減・分散することができます。

選択肢2. 建物の火災保険の保険金額が3,000万円の場合、地震保険金額の限度額は3,000万円×50%=1,500万円であるが、火災保険の保険金額が1億1,000万円の場合の地震保険の限度額は1億1,000万円×50%=5,500万円とはならず、5,000万円になる。

〇:適切

火災保険に付帯する地震保険については、火災保険金額の30~50%以内の範囲で、建物5000万円、家財1000万円までが保証されます。

火災保険金額が3,000万円のとき、地震保険金額の限度は3,000万円×50%=1,500万円、

火災保険金額が1億1,000万円のとき、地震保険の金額は1億1,000万円×50%=5,500万円となりますが、建物上限5,000万円にかかるので、5,000万円となります。

選択肢3. 近隣からの類焼による被害を受けても、失火者に重大な過失がある場合を除き、失火者には損害賠償責任を問えないため、類焼被害に対しては被害者自らが火災保険に加入して備えておく必要がある。

〇:適切

失火責任法というもので、失火につき重過失が無い限り、失火者は不法行為による損害賠償責任を負わないため、類焼被害に対しては被害者自らが火災保険に加入して備えておく必要があります。

選択肢4. 保険料は、保険会社が引き受けるリスクの度合いに比例するものでなければならず、例えば木造建物であれば構造上の危険度は同じであるため、保険料率は全国一律で定められている。

×:不適切

木造であっても地域や構造等によって、火災の危険度が変わるため、保険料率は全国一律ではありません。

まとめ

不動産管理をしていると、物損事故に遭遇することが多々あります。保険で対応することが多々あるため、住宅に関する保険はどのような物が使えるかを知っておく必要があります。

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03

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

不動産経営への支援業務における保険についてですね。

選択肢1. 賃貸不動産経営には様々なリスクが存在するが、保険に加入することでそのリスクを一定程度軽減・分散することができる。

「適切」:保険に加入することでそのリスクを一定程度軽減・分散することができます。

選択肢2. 建物の火災保険の保険金額が3,000万円の場合、地震保険金額の限度額は3,000万円×50%=1,500万円であるが、火災保険の保険金額が1億1,000万円の場合の地震保険の限度額は1億1,000万円×50%=5,500万円とはならず、5,000万円になる。

「適切」:各保険の限度額を押さえておきましょう。

地震保険は主契約の火災保険の30%-50%以内、建物は5,000万、家財は1,000万円までです。

建物の火災保険の保険金額が3,000万円の場合、地震保険金額の限度額は3,000万円×50%=1,500万円

火災保険の保険金額が1億1,000万円の場合の地震保険の限度額は1億1,000万円×50%=5,500万円とはならず、5,000万円になります。

選択肢3. 近隣からの類焼による被害を受けても、失火者に重大な過失がある場合を除き、失火者には損害賠償責任を問えないため、類焼被害に対しては被害者自らが火災保険に加入して備えておく必要がある。

「適切」:失火責任法の説明です。失火者に重大な過失がある場合を除き、失火者には損害賠償責任を問えません

選択肢4. 保険料は、保険会社が引き受けるリスクの度合いに比例するものでなければならず、例えば木造建物であれば構造上の危険度は同じであるため、保険料率は全国一律で定められている。

「不適切」:木造建物であっても地域や構造が異なると、危険度が異なるので、全国一律ではありません

まとめ

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の易しい「正誤問題」です。

問題を解く際に「不適切なもの」のあたりに✕印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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