調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年11月公開問題
問22
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年11月公開問題 医事法規一般 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の中から、誤っているものを選びなさい。
- 医薬品医療機器等法では、主に「医薬品」「医薬部外品」「医療機器」「化粧品」などの規制・運用方法が定められている
- 医薬品医療機器等法では、一般医薬品および要指導医薬品以外の医薬品のことを薬局医薬品という。
- 医薬品医療機器等法では、薬局とは「薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所」とされている
- 薬剤師が従事している店舗販売業では、調剤をすることができる
- 登録販売者は、第二類医薬品および第三類医薬品を販売できるが、第一類医薬品は販売できない
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.正解です。
医薬品医療機器等法では、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器、及び再生医療等製品の規制・措置により、保健衛生の向上を目的としています。
2.正解です。
薬局医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされるものを除く)をいいます。
3.正解です。
薬局とは、薬剤師の販売又は授与の目的で調剤の業務、医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び、薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所です。(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な、場所を含む)
ただし、病院若しくは診療所又は、飼育動物診療施設の調剤所を除きます。
4.誤りです。
薬剤師が調剤業務を行うためには、保険薬局に勤務する薬剤師として、保険薬剤師の登録が必要です。
5.正解です。
登録販売者が販売できる医薬品は、一般医薬品のうち、第二類及び第三類医薬品となります。
第一類医薬品の販売ができるのは、薬剤師のみとなります。
以上より、正解は4となります。
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02
正解は4番です。
薬剤師が従事していても、店舗販売業では調剤はできません。
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03
誤っているのは
「薬剤師が従事している店舗販売業では、調剤をすることができる」
です。
調剤をするためには薬局開設許可申請等が必要になります。
店舗販売業の許可だけでは調剤はできません。
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