調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問40

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5はレセプトに関して述べたものである。正しいものを1つ選びなさい。
  • 保険調剤薬局では調剤報酬のレセプトを作成するが、介護保険のレセプトを作成することはない。
  • 国家公務員共済組合に加入していた被保険者が月の途中で市町村国保に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤を受けた場合は、保険変更前と後でそれぞれレセプトを作成しなければならない。
  • 令和4年4月1日に同一医療機関からの処方箋2枚を持参した患者がいた。1枚は令和4年3月31日の交付で、もう1枚が令和4年4月1日交付だった。この場合レセプトは3月分と4月分を作成しなければならない。この患者の3月中の薬局利用はなかったものとする。
  • 審査されたレセプトに不備があり、保険者からレセプトが戻されることを月遅れ請求という。
  • ある協会けんぽの被扶養者だった患者が月の途中で協会けんぽの本人に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤が行われていた場合、保険変更前と変更後の2枚のレセプトを作成しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい記述は「国家公務員共済組合に加入していた被保険者が月の途中で市町村国保に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤を受けた場合は、保険変更前と後でそれぞれレセプトを作成しなければならない。」です。

 

レセプトに関する知識について問われていました。

選択肢1. 保険調剤薬局では調剤報酬のレセプトを作成するが、介護保険のレセプトを作成することはない。

誤った記述です。

 

介護保険に関しても保険制度を使用し請求するため、レセプトの作成は必要です。

選択肢2. 国家公務員共済組合に加入していた被保険者が月の途中で市町村国保に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤を受けた場合は、保険変更前と後でそれぞれレセプトを作成しなければならない。

正しい記述です。

 

保険が切り替わるためそれぞれにレセプトの作成が必要です。

選択肢3. 令和4年4月1日に同一医療機関からの処方箋2枚を持参した患者がいた。1枚は令和4年3月31日の交付で、もう1枚が令和4年4月1日交付だった。この場合レセプトは3月分と4月分を作成しなければならない。この患者の3月中の薬局利用はなかったものとする。

誤った記述です。

 

受診が3月だったとしても、薬局の受付が4月であれば4月分としてレセプトを作成する必要があります。

選択肢4. 審査されたレセプトに不備があり、保険者からレセプトが戻されることを月遅れ請求という。

誤った記述です。

 

審査されたレセプトに不備があり、保険者からレセプトが戻されることは返戻と言います。

月遅れ請求は、何らかの理由により受付翌月ではなくそれよりも遅れて保険料を請求することです。

選択肢5. ある協会けんぽの被扶養者だった患者が月の途中で協会けんぽの本人に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤が行われていた場合、保険変更前と変更後の2枚のレセプトを作成しなければならない。

誤った記述です。

 

同一保険者の本人、扶養者の変更に関しては、レセプト請求時のコメント等で対応できるところと思います。

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02

正解は

国家公務員共済組合に加入していた被保険者が月の途中で市町村国保に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤を受けた場合は、保険変更前と後でそれぞれレセプトを作成しなければならない。

です。

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 保険調剤薬局では調剤報酬のレセプトを作成するが、介護保険のレセプトを作成することはない。

調剤薬局であっても居宅療養管理指導を行っていれば介護保険の対象となるので、

介護保険のレセプトを作成することもあります。

選択肢3. 令和4年4月1日に同一医療機関からの処方箋2枚を持参した患者がいた。1枚は令和4年3月31日の交付で、もう1枚が令和4年4月1日交付だった。この場合レセプトは3月分と4月分を作成しなければならない。この患者の3月中の薬局利用はなかったものとする。

処方箋は受け付けた日を基準とするため、月をまたいだ処方箋を複数枚持参しても受け付けた月分のみレセプトを作成します。

この場合は4月分のみの作成となります。

選択肢4. 審査されたレセプトに不備があり、保険者からレセプトが戻されることを月遅れ請求という。

保険者からレセプトを戻されることは返戻(へんれい)と言います。

選択肢5. ある協会けんぽの被扶養者だった患者が月の途中で協会けんぽの本人に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤が行われていた場合、保険変更前と変更後の2枚のレセプトを作成しなければならない。

保険者は協会けんぽで変わりがないため、

変更後のレセプトを作成し、保険変更があったことについてコメントします。

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03

レセプトの関する問題です。

選択肢1. 保険調剤薬局では調剤報酬のレセプトを作成するが、介護保険のレセプトを作成することはない。

誤りです。

保険調剤薬局で「居宅療養管理指導」を行っていればそれは介護保険の対象なので、介護保険のレセプトを作成することがあります。

選択肢2. 国家公務員共済組合に加入していた被保険者が月の途中で市町村国保に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤を受けた場合は、保険変更前と後でそれぞれレセプトを作成しなければならない。

正しいです。文のとおりです。

選択肢3. 令和4年4月1日に同一医療機関からの処方箋2枚を持参した患者がいた。1枚は令和4年3月31日の交付で、もう1枚が令和4年4月1日交付だった。この場合レセプトは3月分と4月分を作成しなければならない。この患者の3月中の薬局利用はなかったものとする。

誤りです。

保険調剤薬局でレセプトを作成するのは受付た日を基準とします。

選択肢4. 審査されたレセプトに不備があり、保険者からレセプトが戻されることを月遅れ請求という。

誤りです。

月遅れ請求ではなく、返戻です。

選択肢5. ある協会けんぽの被扶養者だった患者が月の途中で協会けんぽの本人に保険変更になった。この場合、もし、同一月に同一医療機関からの処方箋で保険変更前と後にそれぞれ調剤が行われていた場合、保険変更前と変更後の2枚のレセプトを作成しなければならない。

誤りです。

協会けんぽという部分では変わりはないので変更後の保険者、記号、番号でレセプトを作成し、保険変更があったことについてコメントします。

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