調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問56
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医事法規一般 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5は労災保険に関する説明である。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
- 労災保険の適用を受けている患者の調剤費は労災診療費算定基準と薬価基準を用いて算定する。
- 労災指定医療機関が交付した処方箋であれば、労災指定保険調剤薬局なら、特に労災の5号様式などを提出しなくても労災扱いとなり、支払いが発生しない。
- 通勤災害で労災指定薬局で窓口負担をなしにするには、労災の5号様式を提出しなければならない。
- 業務災害で労災の対象となる患者が一旦自費で立て替え払いを選択する場合、1点=12円で計算する。
- 労災患者の処方箋は労災指定薬局でないと調剤できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労災保険に関する問題です。
正しいです。記述のとおりです。
誤りです。
労災扱いの場合は、医療機関、調剤薬局のそれぞれに所定の用紙を提出する必要があります。手続をとった上ではじめて労災扱いになります。
誤りです。
通勤災害で提出する用紙は16号の3です。
誤りです。
1点10円です。
誤りです。
調剤はできます。ただ、支払いが患者の立替払いとなり自費になります。
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02
正しい記述は、「労災保険の適用を受けている患者の調剤費は労災診療費算定基準と薬価基準を用いて算定する。」です。
労災保険について問われる問題でした。
労災を使用した処方せんの受付は多くないですが、労災指定を受けている薬局では取り扱うこともありますので、仕組みを理解しておく必要があります。
調剤薬局においては、大きく
・5号用紙(業務上の負傷・疾病の場合)
・16号の3用紙(通勤上の負傷・疾病の場合)
のどちらかに記載した書類が必要になりますので、覚えておくよいと思います。
正しい記述です。
通常の調剤と同じように調剤報酬点数表により算定します。1点=10円となります。
誤った記述です。
調剤薬局において労災保険を使用する場合
・5号用紙(業務上の負傷・疾病の場合)
・16号の3用紙(通勤上の負傷・疾病の場合)
のどちらかの書類の提出が必要となります。
誤った記述です。
5号用紙は業務上の負傷・疾病の場合に使用します。
通勤上の負傷・疾病の場合は16号の3用紙を提出する必要があります。
誤った記述です。
通常の調剤と同じように調剤報酬点数表により算定します。1点=10円となります。
誤った記述です。
労災患者の処方箋は、労災指定薬局でなくても受付することはできます。
ただし、労災保険は使用できず、自費での扱いとなるため注意が必要です。
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03
正解は
労災保険の適用を受けている患者の調剤費は労災診療費算定基準と薬価基準を用いて算定する。
です。
労災を薬局で取り扱うためには予め労災保険指定薬局として指定を受ける必要があります。
また、指定を受けていても患者が所定の様式を提出しなければ労災保険が適用されず、患者が全額自己負担することになります。
通勤災害の場合は16号の3様式を提出する必要があります。
5号様式を提出するのは業務上の災害の時です。
通常の調剤報酬点数表と同じく1点=10円で計算します。
調剤することはできますが、労災保険の適用とはなりません。
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