調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問82
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 公費負担医療制度 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
次の公費負担医療に関する事柄について、正しいものを1つ選びなさい。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療の患者負担は0%である。
- 協会けんぽ加入者が生活保護により医療扶助の対象になった場合、生保単独の扱いになる。
- 感染症法による結核患者の適正医療の法別番号は11である。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による公費負担医療の一つに「精神通院医療」がある。
- 障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は、満18歳以上である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい記述は「障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は、満18歳以上である。」です。
様々な公費負担医療に関する事柄について問われていました。
誤った記述です。
難病における医療費助成制度では患者負担は2割を基本とします。
さらに、決められた自己負担限度額に応じ、医療機関と合算した金額で負担金額が計算されます。
ただし、後期高齢者で1割負担等の場合、負担の低い制度が適応されます。
誤った記述です。
国民健康保険加入者が生活保護になった場合、健康保険料の支払いが免除され、国民健康保険からは外れます。
ただし、今回の設問のような協会けんぽに関しては、必ずしも単独ではないパターンもありますのでご注意下さい。
誤った記述です。
感染症法による結核患者の適正医療(略称:感37の2)の法別番号は10になります。
感染症法による結核患者の入院(結核入院)の法別番号が11になります。
誤った記述です。
かつては精神通院医療精神保健福祉法第32条や、障害者自立支援法など別の根拠法でしたが、平成25年4月からは障害者総合支援法が根拠法となりました。
正しい記述です。
障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は18歳以上となっております。
18歳未満を対象とした自立支援医療制度としては、「育成医療」があります。
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02
正解は
「障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は、満18歳以上である。」
です。
18歳未満を対象とした自立支援医療としては育成医療があります。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
特定医療の患者負担は2割です。
国民健康保険の場合は併用できないため生活保護の受給者となった時点で脱退しなくてはいけませんが、
協会けんぽの加入者でも生活保護を受けることは可能です。
結核患者の適正医療の法別番号は10です。
法別番号11は入院医療です。
精神通院医療は障害者総合支援法です。
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03
公費負担医療に関する問題です。
誤りです。
所得により負担限度額が設けられています。疾病により患者負担が0%の場合もありますが、すべてに適応されるわけではありません。
誤りです。
国民健康保険、いわゆる国保は生保単独となりますが、協会けんぽをはじめとする医療保険(医保)の場合は、医保と生保の併用となります。
誤りです。
適正医療の法別番号は10です。法別番号11は結核入院です。
誤りです。
「精神通院医療」は、障害者総合支援法によるものです。
正しい記述です。
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