調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問97

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問97 (訂正依頼・報告はこちら)

開業時間が以下の通りの保険薬局がある。
月曜~水曜・金曜:9:00~18:00
土曜・日曜:9:00~13:00
木曜・祝日:休業日
次の1~5のうち時間外・休日・深夜の扱いで誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 5/12(木)午後1:00に緊急に処方箋を受付た場合は休日加算の対象になる。
  • 5/14(土)午後2:00に緊急に処方箋を受付た場合は時間外加算になる。
  • 5/15(日)午後23:00に緊急に処方箋を受付た場合は深夜加算になる。
  • 5/16(月)午後7:00に緊急に処方箋を受付た場合は時間外加算になる。
  • 12/30(金)午後7:00に緊急に処方箋を受付た場合は休日加算になる。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているのは

「5/12(木)午後1:00に緊急に処方箋を受付た場合は休日加算の対象になる。」

です。

 

休日加算は日曜日、祝日、12月29日~1月3日に適用されるので薬局の休業日であっても休日加算になるわけではありません。

時間外加算⏱は日祝日以外の閉局日、開局日の概ね6時~8時、18時~22時の間に算定されます。

よってこの場合は時間外加算が適用されます。


ちなみに、深夜加算🌙は22時~翌6時の開局時間外に適用されるもので、深夜に緊急医療の対応のため調剤を行っている場合、深夜が開局時間外であるが急病などやむをえない場合に限り算定可能です。

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02

誤った記述は「5/12(木)午後1:00に緊急に処方箋を受付た場合は休日加算の対象になる。」です。

時間外等加算、夜間休日等加算に関して要件がありますので覚えておく必要があります。

基本的な考え方として大事なのは、普段は開局していない時間や日にちに開局した場合に算定が可能ということです。

・時間外等加算(時間外):概ね午前8時前及び午後6時以降もしくは、休日加算に該当しない日を薬局の休日に設定していた場合

・時間外等加算(休日):日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

 (1月2日、3日、12月29日、30日及び31日も休日扱いです。)

・時間外等加算(深夜):午後10 時から午前6時までの間の深夜時間帯

それぞれ重複して算定できないので注意が必要です。

また似た加算として、夜間休日等加算があり、こちらは、普段より営業している薬局でも算定できる加算になります。

・夜間休日等加算:午後7時(土曜日は午後1時)から午前8時までの間、もしくは上記にあたる休日に算定できます。

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03

保険薬局の加算に関する問題です。

選択肢1. 5/12(木)午後1:00に緊急に処方箋を受付た場合は休日加算の対象になる。

誤りです。

休日加算の対象となるのは日曜・祝日・12/29~1/3です。これ以外の薬局で決めた休業日は深夜の時間帯以外は時間外加算の対象です。

選択肢2. 5/14(土)午後2:00に緊急に処方箋を受付た場合は時間外加算になる。

正しい記述です。

選択肢3. 5/15(日)午後23:00に緊急に処方箋を受付た場合は深夜加算になる。

正しい記述です。

選択肢4. 5/16(月)午後7:00に緊急に処方箋を受付た場合は時間外加算になる。

正しい記述です。

選択肢5. 12/30(金)午後7:00に緊急に処方箋を受付た場合は休日加算になる。

正しい記述です。

まとめ

補足事項として、この設問の場合の日曜日の扱いですが、開業時間内の9:00~13:00が時間内、深夜の時間帯(午後10:00から翌朝6:00)以外は休日加算の対象です。

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