調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2022年8月公開問題
問111 (高齢者医療制度 問111)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
調剤報酬請求事務技能認定試験 2022年8月公開問題 問111(高齢者医療制度 問111) (訂正依頼・報告はこちら)
- 令和4年6月1日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年7月1日から高齢受給者の対象となる。
- 令和4年5月5日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年6月1日から高齢受給者の対象となる。
- 令和4年6月5日で75歳の誕生日を迎えた人は令和4年6月5日から後期高齢者医療の対象となる。
- 令和4年6月1日で75歳の誕生日を迎えた人は令和4年6月1日から高齢受給者の対象となる。
- 65歳以上で寝たきり等の患者で後期高齢者医療の対象となる人は、認定された日から該当となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは
「令和4年6月1日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年7月1日から高齢受給者の対象となる。」
です。
高齢受給者は、70歳以上の高齢者が対象となります。
1日に70歳の誕生日を迎えた人はその誕生月から、
2日以降に70歳の誕生日を迎えた人は翌月から、
それぞれ対象となります。
そのため、問題文の場合は令和4年6月1日から高齢受給者の対象となります。
後期高齢者医療の対象となるのは75歳以上の人、
または65歳以上75歳未満で寝たきり等の患者として認定を受けた人のいずれかです。
こちらは誕生日当日または認定当日から後期高齢者医療の対象となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
正解は、「令和4年6月1日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年7月1日から高齢受給者の対象となる。」です。
高齢者医療の対象期間に対する設問でした。
高齢者受給者の対象は、70歳の誕生月の翌月1日から、後期高齢者医療制度に移行する日の前日までとなります。
ただし、1日生まれの方は当月1日から対象になるので注意が必要です。
また後期高齢者医療制度に関しては、75歳の誕生日から開始されます。
ただし、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。
誤った記述です。
1日生まれの方は当月1日から対象になるので注意が必要です。
正しい記述です。
70歳の誕生月の翌月1日から対象となります。
正しい記述です。
70歳の誕生月の翌月1日から対象となります。
正しい記述です。
後期高齢者医療制度に関しては、75歳の誕生日から開始されます。
正しい記述です。
後期高齢者医療では、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
高齢者医療に関する問題です。
誤りです。
高齢受給者の場合、70歳の誕生日の翌月1日からが原則ですが、1日生まれの人はその日から対象になります。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問110)へ
2022年8月公開問題 問題一覧
次の問題(問112)へ