調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問8
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 高齢者医療制度 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5の高齢者医療に関する事柄のうち、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
- 令和4年9月1日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年9月1日から高齢受給者の対象となる。
- 令和4年9月15日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年9月1日から高齢受給者の対象となる。
- 令和4年9月27日で75歳の誕生日を迎えた人は令和4年9月27日から後期高齢者医療の対象となる。
- 令和4年9月1日で75歳の誕生日を迎えた人は令和4年9月1日から高齢受給者の対象となる。
- 65歳以上で寝たきり等の患者で後期高齢者医療の対象となる人は、認定された日から該当となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
高齢受給者(70歳以上75歳未満)の場合、70歳の誕生日の翌月1日からが原則ですが、1日生まれの人はその日から対象になります。後期高齢者(75歳以上)は誕生日のその日から対象になります。
正しい記述です。
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正しい記述です。
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02
誤っているのは、
令和4年9月15日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年9月1日から高齢受給者の対象となる。
です。
高齢受給者は、70歳以上の高齢者が対象となります。
1日に70歳の誕生日を迎えた人はその誕生月から、
2日以降に70歳の誕生日を迎えた人は翌月から、
それぞれ対象となります。
後期高齢者医療の対象となるのは75歳以上の人、
または65歳以上75歳未満で寝たきり等の患者として認定を受けた人のいずれかです。
こちらは誕生日当日または認定当日から後期高齢者医療の対象となります。
1日に70歳の誕生日を迎えているので、当月から高齢受給者の対象となります。
2日以降に70歳の誕生日を迎えているので、翌月10月1日から高齢受給者の対象となるため、
誤りです。
後期高齢者医療は日にちに関わらず75歳の誕生日当日から対象となります。
後期高齢者医療は日にちに関わらず75歳の誕生日当日から対象となります。
後期高齢者医療は日にちに関わらず65歳以上75歳未満の人で寝たきり等の患者として認定された当日から対象となります。
前期高齢者と呼ばれる70歳以上を対象とした高齢受給者は、
1日生まれのみ当月から適用されることを覚えておきましょう。
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