調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問119
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5は労災保険に関する説明である。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
- 労災保険の適用を受けている患者の調剤費は労災診療費算定基準と薬価基準を用いて算定する。
- 労災指定医療機関が交付した処方箋であれば、労災指定保険調剤薬局なら、特に労災の5号様式などを提出しなくても、労災扱いとなり、支払いが発生しない。
- 通勤災害で労災指定薬局で窓口負担をなしにするには、労災の5号様式を提出しなければならない。
- 業務災害で労災の対象となる患者が一旦自費で立て替え払いを選択する場合、1点=12円で計算する。
- 労災患者の処方箋は労災指定薬局でないと調剤できない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労災保険に関する問題です。
正しい記述です。
誤りです。
労災扱いの場合は、医療機関、調剤薬局のそれぞれに所定の用紙を提出する必要があります。手続をとった上ではじめて労災扱いになります。
誤りです。
通勤災害で提出する用紙は16号の3です。
誤りです。
1点10円です。
誤りです。
調剤はできます。ただ、支払いが患者の立替払いとなり自費になります。
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02
正解は
「労災保険の適用を受けている患者の調剤費は労災診療費算定基準と薬価基準を用いて算定する。」
です。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
労災扱いにする場合は、
医療機関、調剤薬局のそれぞれに所定の用紙を提出する必要があり、
その手続きをとった上ではじめて労災扱いになります。
通勤災害で提出する用紙は16号の3です。
5号様式は業務上の災害による場合に使用します。
通常通り1点10円です。
調剤自体は出来ますが、支払いが患者の立替えとなるので自己負担になります。
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