中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
運営管理 問24

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成27年度(2015年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により改正された建築基準法に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
  • 建築物におけるエレベーター事故や災害等が発生した場合の国および特定行政庁の調査体制が強化された。
  • 工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できるようになった。
  • 住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例を、新たに店舗専用の建築物にも適用できるようになった。
  • 本改正前の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設できるようになった。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:適切です。
記述の通りです。

2:適切です。
記述の通りです。

3:不適切です。
店舗専用の建築物ではなく老人ホーム等です。

4:適切です。
記述の通りです。

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02

建築基準法の改正論点を問う問題です。

「最も不適切」な選択肢を選ぶ指示になっていることに注意してください。

不適切なものを選ぶため、常識的に「これは問題なさそうだ」と思われる選択肢を除外していくことで、ある程度選択肢を絞り込むことは可能です。

選択肢1. 建築物におけるエレベーター事故や災害等が発生した場合の国および特定行政庁の調査体制が強化された。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できるようになった。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例を、新たに店舗専用の建築物にも適用できるようになった。

住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例が適用されるのは、老人ホーム等の建築物です。

選択肢4. 本改正前の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設できるようになった。

正解の選択肢となります。

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