中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
運営管理 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成27年度(2015年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法および建築基準法による用途地域に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 床面積が1,000m2の店舗の場合、第一種低層住居専用地域に出店することができる。
- 床面積が2,000m2の店舗の場合、第二種中高層住居専用地域に出店することができる。
- 床面積が5,000m2の店舗の場合、第一種住居地域に出店することができる。
- 床面積が12,000m2の店舗の場合、準住居地域に出店することができる。
- 床面積が15,000m2の店舗の場合、近隣商業地域に出店することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
第一種低層住居専用地域では床面積の合計が50㎡までの住居を兼ねた一定条件の店舗を建てることができます。
2:不適切です。
第二種低層住居専用地域では150㎡までの一定条件の店舗を建てることができます。
3:不適切です。
第一種住居地域では3,000㎡までの一定条件の店舗・事務所を建てることができます。
4:不適切です。
準住居地域では10,000㎡までの店舗を建てることができます。
5:適切です。
近隣商業地域では面積の規制はありません。
用途地域は不慣れだと覚えるのが困難ですが、試験対策上ではそれぞれの地域の上限面積を記憶しておけば解答できると思われます。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
用途地域に関する問題です。
床面積が10,000m2超の店舗が出店できるのは近隣商業地域、商業地域、準工業地域の3つであることを知っていれば、それだけで正答することが可能です。
床面積が10,000m2以下の場合は上記の3地域以外でも出店可能なケースがありますが、原則として「床面積が10,000m2超の店舗が出店できるのは近隣商業地域、商業地域、準工業地域の3つである」ことを知っておくだけで十分と思われます。
床面積が1,000m2の店舗の場合、第一種低層住居専用地域に出店することができません。
「住居専用地域」ですので、店舗が出店できないことは理解しやすいかと思います。
床面積が2,000m2の店舗の場合、第二種中高層住居専用地域に出店することができません。
「住居専用地域」ですので、店舗が出店できないことは理解しやすいかと思います。
床面積が5,000m2の店舗の場合、第一種住居地域に出店することができません。
床面積が12,000m2の店舗の場合、準住居地域に出店することができません。
正解の選択肢となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問24)へ