中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
経営法務 問12
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成27年度(2015年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
不正競争防止法に定める不正競争行為に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
- 広告に商品の原産地について誤認させるような表示をする行為。
- 他人の商品の形態を模倣したものであるが、その商品の機能を確保するために不可欠な形態を採用した商品を譲渡する行為。
- 他人の商品又は営業と混同を生じさせることなく、他人の商品表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品表示を使用する行為。
- ライバル会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為。
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の内容の場合は、不正競争防止法に該当します。
2:該当します。
他人の商標の形態を模倣したものの譲渡は不正競争防止法に該当します。
3:該当しません。
他人の商品または営業と混同を生じさせることがないのであれば、不正競争防止法には該当しません。
4:該当します。
ライバル会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は不正競争防止法に該当します。
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02
正解は、「他人の商品又は営業と混同を生じさせることなく、他人の商品表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品表示を使用する行為。」です。
【基礎知識】
不正競争防止法に定める不正競争行為には以下の10の類型があります。これに当てはまるかどうかが問われています。
① 周知な商品等表示の混同惹起
広く認識されている他人の商品等と同一、類似の表示で混同させること。
特に全国的に知られている必要はなく、地域で知られているケースでも可です。②と似ていますが、②は混同させる必要はありませんが、全国で知られている必要があります。
② 著名な商品等表示の冒用
他人の著名な商品等の表示を、自己の商品等の表示に使う行為。
上の①と似ていますが、②は必ずしも混同させる必要はありません。ブランド毀損といった点からも判断されます。また、ただ単に広く知られているだけでは足りず、全国的に知られていることが必要です。
③ 他人の商品形態を模倣した商品の提供
他人の商品の形態を模倣することも禁止です。
④ 営業秘密の侵害
窃盗など不正の手段によって営業秘密を取得して、これを自ら使用または第三者に開示する行為です。
この営業秘密には以下の要件を具していることが求められます。
・秘密管理性:従業員等から見て秘密であることがわかる
・有用性:技術上、営業上、有用な情報であること
・非公知性:情報管理者以外、容易に情報が入手できない
⑤ 限定提供データの不正取得等
特定の者に対して提供されているデータを、窃盗などの不正な手段で入手し、自ら使用または第三者に開示する行為。
⑥ 技術的制限手段の効果を妨げる装置等の提供
制限されているコンテンツの視聴・記録や、プログラムの実行を可能にする装置・プログラム・役務の提供。いわゆる海賊版の禁止。
⑦ ドメイン名の不正取得等
不正の利益を得る、あるいは他人に損害を加える目的(図利加害目的)で、他人の商品等の表示と同一または類似するドメイン名を使用する権利を取得する行為。
⑧ 商品・サービスの原産地、品質等の誤認惹起表示
原産地や品質、内容等を誤認させるような表示をする行為。
⑨ 信用棄損行為
競争相手にあたる他人の信用を害する、虚偽の事実を告知・流布する行為。
⑩ 代理人等の商標冒用
国際的な商標権の保護。パリ条約の同盟国等おいて権利を持つ者の代理人が、正当な理由なく、権利を有する者の承諾も得ず、当該商標を使用すること。
該当します。商品・サービスの原産地、品質等の誤認惹起表示に当たります。
該当します。他人の商品形態を模倣した商品の提供に当たります。
該当しません。周知な商品等表示の混同惹起、著名な商品等表示の冒用に該当するように思われますが、混同させていない点で混同惹起には該当せず、広く知られているというレベルなので著名な商品等表示の冒用にも該当しません。
該当します。信用棄損行為に当たります。
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03
不正競争行為の知識を問う問題です。
「不正競争行為に該当しないもの」と指示されているため、常識的に「これは大丈夫なのではないか」という感覚で正誤判断がしやすいと思われます。
「誤認させるような表示」をしているため、不正競争行為に該当します。
「他人の商品の形態を模倣」しているため、不正競争行為に該当すると考えられますが、「その商品の機能を確保するために不可欠な形態を採用」していることから、不正競争行為に該当しないと考えることもできます。
しかしながら、他の選択肢との相対的な比較から最も適切な選択肢とはいえないと結論づけることとします。
正解の選択肢となります。
「信用を害する虚偽の事実を流布」しているため、不正競争行為に該当します。
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