中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
運営管理 問26

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成28年度(2016年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

外国人旅行者の状況や外国人旅行者向け免税店制度の内容に関する以下の設問に答えよ。

消費税免税店(輸出物品販売場)制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
  • 一般物品の免税対象額は、同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が3千円を超えるものであること。
  • 消耗品においては、免税購入する非居住者から、購入後30日以内に輸出する旨の購入者誓約書を提出してもらうことが免税販売における要件である。
  • 免税手続きカウンターを設置した商店街と隣接している商店街は、一つの特定商業施設として免税販売手続きが可能である。
  • 輸出物品販売場を経営する事業者は、所定の手続きを踏めば、外航クルーズ船が寄港する港湾の施設内に臨時販売場を設置して免税販売をすることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

項番1:不適切です。
販売合計額が5千円以上である必要があります。

項番2:適切です。
記述の通りです。

項番3:適切です。
記述の通りです。

項番4:適切です。
記述の通りです。

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02

消費税免税店(輸出物品販売場)制度に関する問題です。

選択肢1. 一般物品の免税対象額は、同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が3千円を超えるものであること。

不適切です。

一般物品の免税対象額は、同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が5千円を超えるものです。

選択肢2. 消耗品においては、免税購入する非居住者から、購入後30日以内に輸出する旨の購入者誓約書を提出してもらうことが免税販売における要件である。

適切です。

選択肢3. 免税手続きカウンターを設置した商店街と隣接している商店街は、一つの特定商業施設として免税販売手続きが可能である。

適切です。

選択肢4. 輸出物品販売場を経営する事業者は、所定の手続きを踏めば、外航クルーズ船が寄港する港湾の施設内に臨時販売場を設置して免税販売をすることができる。

適切です。

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