中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定められた遺留分に関する民法の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 旧代表者の推定相続人が除外合意や固定合意の当事者となった場合において、当該推定相続人の代襲者には、除外合意や固定合意の効力は及ばない。
- 旧代表者の推定相続人でない者は、除外合意や固定合意の当事者となることはできない。
- 旧代表者の推定相続人の中に除外合意や固定合意の当事者となっていない者がいても、これらの合意は有効に成立する。
- 除外合意や固定合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となった場合には、除外合意や固定合意は効力を失う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
推定相続人の代襲者には、除外合意や固定合意の効力が及びます。
項番2:不適切です。
合意の当事者には推定相続人でないものも含まれる場合があります。
項番3:不適切です。
旧代表者の推定相続人の中に除外合意や固定合意の当事者となっていない者がいる場合は、合意は有効にはなりません。
項番4:適切です。
記述の通りです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
遺留分特例の知識を問う問題です。細かい知識が求められており、正答できなくても仕方がないと言える内容です。
当該推定相続人の代襲者にも、除外合意や固定合意の効力は及びます。
旧代表者の推定相続人でない者でも、除外合意や固定合意の当事者となることはできます。
旧代表者の推定相続人の中に除外合意や固定合意の当事者となっていない者がいる場合、これらの合意は無効になります。
正解の選択肢となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問8)へ