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中小企業診断士の過去問 平成29年度(2017年) 経営法務 問8

問題

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以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲氏:「ある会社が有している知的財産権、具体的には、特許権、特許を受ける権利、商標権、著作権の譲渡を受けたいと考えているのですが、分割移転は可能でしょうか。」

あなた:「分割移転について、まず、特許権を請求項ごとに分割して移転することは( A )。次に、商標権を指定商品又は指定役務ごとに分割して移転することは( B )。」

甲氏:「知的財産権を移転するためには、登録が必要だと聞いたことがあるのですが、その手続はどうすればいいのでしょうか。」

あなた:「特許権、特許を受ける権利、商標権の移転登録は特許庁が、著作権の移転登録は文化庁が扱っています。もっとも、それらの中には、移転登録が効力発生要件となっているものと、対抗要件となっているものがありますので、注意が必要です。具体的には、( C )については効力発生要件となっています。」

(設問)
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
   1 .
A:できます   B:できます
   2 .
A:できます   B:できません
   3 .
A:できません  B:できます
   4 .
A:できません  B:できません
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問8 )
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この過去問の解説 (2件)

10
特許権は請求項ごとに分割して移転することはできません。
それに対し、商標権は指定役務毎に分割して移転することができる知的財産権となっています。

以上より項番3が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

知的財産権の移転可否についての知識を問う問題です。難易度は高いです。

結論から申し上げますと、特許権の分割移転はできません。商標権の分割移転はできます。

したがって、「A:できません B:できます」の組み合わせが正解の選択肢となります。

説明が煩雑になるため、対策としては「特許権は請求項ごとに分割して請求できない」「商標権は、指定商品や指定役務が複数あるときは分割移転できる」と暗記して頂く他ありません。

理屈を付けて覚えたい方は、こじつけですが「商標権は、元々指定商品又は指定役務ごとに分かれて登録できるので、分割移転もできる」といったところでしょうか。

選択肢1. A:できます   B:できます

Aが誤りです。

選択肢2. A:できます   B:できません

A・Bいずれも誤りです。

選択肢3. A:できません  B:できます

正解の選択肢となります。

選択肢4. A:できません  B:できません

Bが誤りです。

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