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中小企業診断士の過去問 平成29年度(2017年) 経営法務 問9

問題

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以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲氏:「ある会社が有している知的財産権、具体的には、特許権、特許を受ける権利、商標権、著作権の譲渡を受けたいと考えているのですが、分割移転は可能でしょうか。」

あなた:「分割移転について、まず、特許権を請求項ごとに分割して移転することは( A )。次に、商標権を指定商品又は指定役務ごとに分割して移転することは( B )。」

甲氏:「知的財産権を移転するためには、登録が必要だと聞いたことがあるのですが、その手続はどうすればいいのでしょうか。」

あなた:「特許権、特許を受ける権利、商標権の移転登録は特許庁が、著作権の移転登録は文化庁が扱っています。もっとも、それらの中には、移転登録が効力発生要件となっているものと、対抗要件となっているものがありますので、注意が必要です。具体的には、( C )については効力発生要件となっています。」

(設問)
会話の中の空欄Cに入る語句として、最も適切なものはどれか。
   1 .
特許権及び商標権
   2 .
特許権、特許出願後の特許を受ける権利及び商標権
   3 .
特許権、特許出願前の特許を受ける権利及び商標権
   4 .
特許権、特許出願前の特許を受ける権利、特許出願後の特許を受ける権利及び商標権
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問9 )
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この過去問の解説 (2件)

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特許出願後の特許を受ける権利、特許出願前の特許を受ける権利、いずれも登録を不要とする権利です。

そのため選択肢の中で移転登録が必要なものは特許権及び商標権であることが導き出せます。

以上より項番1が正解となります。

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0

効力発生要件と、対抗要件の違いが問われています。

効力発生要件とは、権利が発生するために必要な要件のことです。例えば、特許権や実用新案権などの産業財産権は、登録することで権利が発生します。

対抗要件とは、第三者に対して「これは私の権利だ」と主張するために必要な要件のことです。

例えば、他人から不動産を取得した場合、不動産を取得したという事実だけでは第三者に対して対抗要件を主張することはできず、登記が必要になります。この場合、登記が対抗要件ということになります。

本問で問われている、「特許権」「商標権」「特許出願前の特許を受ける権利」「特許出願後の特許を受ける権利」の4つのうち、登録が効力発生要件に該当するものは特許権と商標権になります。したがって、特許権」「商標権」の組み合わせが正解の選択肢となります。

特許を受ける権利は特許を発明した時点で発明者に発生するため、特許出願の前後に関わらず、特許を受ける権利について登録することが効力発生要件とはなりません。

なお、特許出願の前後において、登録ではない方法で要件が別々に定められていますが、本問では特許を受ける権利が正解の選択肢ではないため説明は割愛させて頂きます。

選択肢1. 特許権及び商標権

正解の選択肢となります。

選択肢2. 特許権、特許出願後の特許を受ける権利及び商標権

特許出願後の特許を受ける権利が誤りです。

選択肢3. 特許権、特許出願前の特許を受ける権利及び商標権

特許出願前の特許を受ける権利が誤りです。

選択肢4. 特許権、特許出願前の特許を受ける権利、特許出願後の特許を受ける権利及び商標権

特許出願前の特許を受ける権利と、特許出願後の特許を受ける権利が誤りです。

まとめ

本問は、中小企業診断士協会から発表された解答が訂正されるという事態になり、受験者全員が正解扱いになっている点に注意が必要です。

その理由としては、与件文中の「特許権、特許を受ける権利、商標権の移転登録は特許庁が、著作権の移転登録は文化庁が扱っています」という記述における、特許を受ける権利を特許庁が扱うことはなく、誤りであるためです。

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