中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問10
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
産業財産権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
※ 「特許法等の一部を改正する法律」の施行(令和2年4月1日施行)により、
意匠権の存続期間について、要件の変更がありました。
<参考>
この問題は平成29年(2017年)に出題された問題をもとに
一部変更しました。
意匠権の存続期間について、要件の変更がありました。
<参考>
この問題は平成29年(2017年)に出題された問題をもとに
一部変更しました。
- 意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、出願の日から25年である。
- 実用新案権の存続期間は、設定登録の日から15年である。
- 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年であり、以後、1年ごとに更新することが可能である。
- 特許権の存続期間は、設定登録の日から20年である。
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この過去問の解説 (2件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
適切です。記述の通りです。
「特許法等の一部を改正する法律」の施行により、令和2年(2020年)4月1日以降にされた意匠登録出願から意匠権の存続期間が「登録日から20年経過した日まで」から「出願日から25年経過した日まで」に延長となりました。
不適切です。
実用新案権の存続期間は、出願から10年です。
不適切です。
商標権の存続期間は、設定登録から10年で更新が可能です。更新した場合は再度10年間が存続期間となります。
不適切です。
特許権の存続期間は、出願から20年です。
特許と実用新案権は「登録」ではなく「出願」からのカウントとなることに注意しましょう。
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02
産業財産権の存続期間に関する問題です。
産業財産権の存続期間については、本問が出題された後に法律の改正が行われているため、本問の形式のままで学習を行うことは避けて下さい。
本問が出題された時点では正解の選択肢でしたが、法律の改正により、現在では「出願日から25年間」が存続期間となっています。
実用新案権の存続期間は、出願日から10年です。
前半の記述は正しいですが、「以後、10年ごとに更新することが可能である」が正しいです。
商標権の更新は何度でも可能です。
余談ですが、登録料は5年ごとの分割納付も可能です。
特許権の存続期間は、出願日から20年です。
なお、存続期間は延長が認められることもあります。
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