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中小企業診断士の過去問 平成29年度(2017年) 経営法務 問10

問題

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[ 設定等 ]
産業財産権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、出願の日から25年である。
   2 .
実用新案権の存続期間は、設定登録の日から15年である。
   3 .
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年であり、以後、1年ごとに更新することが可能である。
   4 .
特許権の存続期間は、設定登録の日から20年である。
※ 「特許法等の一部を改正する法律」の施行(令和2年4月1日施行)により、
意匠権の存続期間について、要件の変更がありました。
<参考>
この問題は平成29年(2017年)に出題された問題をもとに
一部変更しました。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問10 )
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この過去問の解説 (2件)

7

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、出願の日から25年である。

適切です。記述の通りです。

「特許法等の一部を改正する法律」の施行により、令和2年(2020年)4月1日以降にされた意匠登録出願から意匠権の存続期間が「登録日から20年経過した日まで」から「出願日から25年経過した日まで」に延長となりました。

選択肢2. 実用新案権の存続期間は、設定登録の日から15年である。

不適切です。

実用新案権の存続期間は、出願から10年です。

選択肢3. 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年であり、以後、1年ごとに更新することが可能である。

不適切です。

商標権の存続期間は、設定登録から10年で更新が可能です。更新した場合は再度10年間が存続期間となります。

選択肢4. 特許権の存続期間は、設定登録の日から20年である。

不適切です。

特許権の存続期間は、出願から20年です。

まとめ

特許と実用新案権は「登録」ではなく「出願」からのカウントとなることに注意しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

産業財産権の存続期間に関する問題です。

産業財産権の存続期間については、本問が出題された後に法律の改正が行われているため、本問の形式のままで学習を行うことは避けて下さい。

選択肢1. 意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、出願の日から25年である。

本問が出題された時点では正解の選択肢でしたが、法律の改正により、現在では「出願日から25年間」が存続期間となっています。

選択肢2. 実用新案権の存続期間は、設定登録の日から15年である。

実用新案権の存続期間は、出願日から10年です。

選択肢3. 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年であり、以後、1年ごとに更新することが可能である。

前半の記述は正しいですが、「以後、10年ごとに更新することが可能である」が正しいです。

商標権の更新は何度でも可能です。

余談ですが、登録料は5年ごとの分割納付も可能です。

選択肢4. 特許権の存続期間は、設定登録の日から20年である。

特許権の存続期間は、出願日から20年です。

なお、存続期間は延長が認められることもあります。

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