中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問11
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
損害賠償請求を行う際に、請求者が侵害者の過失を立証しなくてもそれが推定される行為又は権利として、最も適切なものはどれか。
- 営業秘密使用行為
- 実用新案権
- 商標権
- 著作権
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この過去問の解説 (2件)
01
営業秘密は侵害者に過失が推定されるということはありません。
項番2:不適切です。
実用新案法において、過失の推定規定はありません。
項番3:適切です。
商標権は、実態審査を経たものが商標公報に公開されます。商標法には過失の推定を規定する明文があります。
項番4:不適切です。
著作権は基本的に登録が必要なものではありません。そのため侵害者に過失が推定されると前提条件を置くことはできません。
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02
過失の推定要件を問う問題です。
与件文に「損害賠償請求を行う際に、請求者が侵害者の過失を立証しなくてもそれが推定される行為又は権利」とありますので、侵害行為があった場合には請求者(被害者)が問答無用で侵害者に損害賠償請求することができるということになります。
逆に、侵害者の立場からすると、事前に調べることにより侵害行為を回避することが可能ということができます。事前に調べるという努力を怠ったことにより、損害賠償請求されるということになります。
営業秘密使用行為は、そもそも秘密にされているものですので、請求者が侵害者の過失を立証しなければなりません。
実用新案権は無審査主義のため、実用新案権を有しているからといって実用新案の有効性が担保されているわけではありません。
正解の選択肢になります。
商標権は実体審査を経た上で公開されており、その商標が権利を得ているかどうかを事前に公報等で調べることができます。
そのような方法があるにも関わらず、権利を侵害したとなれば(仮に悪意が無かったとしても)侵害者に過失があったと推定され、損害賠償請求を行うことができます。
著作権は、著作物の創作と同時に著作者に対して権利が発生します。
つまり、実体審査を経ていないため、過失の推定は成立しません。
以上のように、公開されている情報により事前に調べることができます(自分達で調べることが困難であっても、有料になりますが調査会社等に調べてもらうこともできます)ので、侵害者は「知らなかった」では済まされません。侵害者が賠償責任を回避するためには、知らなかったことに相当の理由があることを証明する(反証する)必要があります。
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