中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問6
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、新株発行による資金調達を行おうとしているX株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲氏:「新株発行により3,000万円を調達しようと考えています。株式の発行に際して払い込まれた金額は、資本金か資本準備金かのどちらかに計上しなければならないと聞きましたが、具体的にいくらにすればいいのでしょうか。」
あなた:「会社法上の規定により、3,000万円のうち、少なくとも( A )円は、資本金として計上しなければならないので、残りの( B )円についていくらを資本金にするのかが問題になります。資本金の額が許認可の要件となっている事業を行う場合などを除き、一般的には資本金に計上する金額を少なくした方が有利なことが多いように思います。」
甲氏:「資本金を増やす特別な理由がないのであれば、資本金に計上する金額は少なくした方がいいみたいですね。今回は、( B )円を資本準備金の金額としておきます。」
(設問)
会話の中の下線部に関連し、最も適切なものはどれか。
甲氏:「新株発行により3,000万円を調達しようと考えています。株式の発行に際して払い込まれた金額は、資本金か資本準備金かのどちらかに計上しなければならないと聞きましたが、具体的にいくらにすればいいのでしょうか。」
あなた:「会社法上の規定により、3,000万円のうち、少なくとも( A )円は、資本金として計上しなければならないので、残りの( B )円についていくらを資本金にするのかが問題になります。資本金の額が許認可の要件となっている事業を行う場合などを除き、一般的には資本金に計上する金額を少なくした方が有利なことが多いように思います。」
甲氏:「資本金を増やす特別な理由がないのであれば、資本金に計上する金額は少なくした方がいいみたいですね。今回は、( B )円を資本準備金の金額としておきます。」
(設問)
会話の中の下線部に関連し、最も適切なものはどれか。
- 資本金の金額によって、監査役設置会社において会計監査人を設置しなければならないかどうかが影響を受けることはない。
- 資本金の金額によって、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
- 資本金の金額によって、下請代金支払遅延等防止法によって保護される下請事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
- 増える資本金の額が多くなっても、資本金の額の変更に係る登記に要する登録免許税の金額が増えることはない。
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この過去問の解説 (2件)
01
資本金の金額によって大会社かどうかを判断する基準となります。それによって会計監査人設置の是非が決められますので、資本金の影響を受けると言えます。
項番2:適切です。
記述の通りです。個人情報保護については資本金の大小は関係ありません。
項番3:不適切です。
資本金の金額によって下請代金支払遅延等防止法の適用基準が変わります。そのため資本金の影響を受けると言えます。
項番4:不適切です。
増資金額が多くなれば登録免許税は増加します。
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02
選択肢は多少厄介な内容もありますが、消去法で正答することは十分可能です。
資本金の金額によって、監査役設置会社において会計監査人を設置しなければならないかどうかは影響を受けます。
正解の選択肢となります。個人情報取扱事業者の要件に、資本金の金額は関係ありません。
資本金の金額によって、下請代金支払遅延等防止法によって保護される下請事業者に該当するかどうかは影響を受けます。
増える資本金の額が多くなれば、登録免許税の金額は増加します。
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