中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問13
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。
会話の中の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
甲氏:「立体商標というものがあると聞きました。うちの商品の容器の形状は他社とは違う独特の形をしていますから、登録を受けられると思うのですが。」
あなた:「通常の商標は、識別性を有していれば登録される可能性があり、これは通常の立体商標も同じです。しかし、商標法は『商品の形状(包装の形状を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』については、原則として登録を認めないと規定しているので、商品の容器の形状自体を立体商標として登録するのはハードルが高いようです。」
甲氏:「しかし、ある清涼飲料水や乳酸菌飲料の容器の形状は立体商標として登録されている、と新聞で読みましたよ。」
あなた:「そのようですね。( )と認められれば、例外的に登録が認められるようです。おつきあいのある弁理士に相談してみたらどうでしょう。」
甲氏:「なるほど。それでは、早速担当部署に対応を取らせましょう。」
会話の中の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
甲氏:「立体商標というものがあると聞きました。うちの商品の容器の形状は他社とは違う独特の形をしていますから、登録を受けられると思うのですが。」
あなた:「通常の商標は、識別性を有していれば登録される可能性があり、これは通常の立体商標も同じです。しかし、商標法は『商品の形状(包装の形状を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』については、原則として登録を認めないと規定しているので、商品の容器の形状自体を立体商標として登録するのはハードルが高いようです。」
甲氏:「しかし、ある清涼飲料水や乳酸菌飲料の容器の形状は立体商標として登録されている、と新聞で読みましたよ。」
あなた:「そのようですね。( )と認められれば、例外的に登録が認められるようです。おつきあいのある弁理士に相談してみたらどうでしょう。」
甲氏:「なるほど。それでは、早速担当部署に対応を取らせましょう。」
- 容器の形状等が創作性を有し、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った
- 容器の形状等が創作性を有し、同業者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った
- 容器を使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った
- 容器を使用した結果、同業者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った
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この過去問の解説 (2件)
01
通常、『商品の形状(包装の形状を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』については、原則として登録が認められません。しかし、「容器を使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った」場合のみ登録が認められることがあります。
以上より項番3が正解となります。
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02
立体商標の知識が問われていますが、非常に平易な内容であり、是非とも正答したい問題です。
どのような状態になれば、この商品・サービスは〇〇社のものだと誰もが見分けられるようになる(自他商品役務識別力を獲得する)のかを考えてみましょう。
「容器の形状等が創作性を有し」が誤りです。
「容器の形状等が創作性を有し」と「同業者」が誤りです。
正解の選択肢となります。
「同業者」が誤りです。
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