中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
企業経営理論 問26

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成30年度(2018年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

就業規則の作成や届け出、周知等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、14日以内に所轄の労働基準監督署長に届け出て、その承認を得なければならない。
  • 常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、その労働者のうち大半がパートタイマーであっても、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。
  • 使用者は、就業規則を作成した場合、常時事業場の見やすい場所に掲示する方法では足りず、全労働者に配布する方法によって周知させなければならない。
  • 使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は2です。

1→就業規則の届出は遅滞なくとされており、明確な期限はありません。よって誤りです。

2→常時10人以上の労働者には正社員のみならずパートタイマーや契約社員といった非正規社員も含みます。よって正解です。

3→就業規則の周知の方法については、以下の3つの方法のいずれかとされています。
(1)常時各事業所の見やすい場所に提示し、または備え付けること
(2)書面を従業員に交付すること
(3)パソコン等でデジタルデータとして記録し、従業員がいつでもアクセス閲覧できるようにする。
いずれかでよいため誤りです。

4→同意ではなく、意見を聴かなければならないとされています。よって誤りです。

参考になった数14

02

就業規則の作成や届け出、周知等に関する問題です。

選択肢1. 常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、14日以内に所轄の労働基準監督署長に届け出て、その承認を得なければならない。

不適切です。期限はありませんが速やかに提出する必要があります。

選択肢2. 常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、その労働者のうち大半がパートタイマーであっても、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。

適切です。

選択肢3. 使用者は、就業規則を作成した場合、常時事業場の見やすい場所に掲示する方法では足りず、全労働者に配布する方法によって周知させなければならない。

不適切です。全労働者に配布する必要はありません。

選択肢4. 使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

不適切です。同意を得る必要はなく、意見を聞く必要があります。

参考になった数2