中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
企業経営理論 問25

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成30年度(2018年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める割増賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 管理監督者を深夜に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • 契約社員を年俸制で雇用する場合、年俸額が通常の労働時間の賃金に相当する部分と時間外労働による割増賃金に相当する部分とに明確に区分されているケースでは、時間外労働の時間にかかわらず、年俸の月割額とは別に割増賃金を支払う必要はない。
  • 毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休2日制の企業の場合、日曜日と土曜日のどちらの休日労働についても割増賃金率を3割5分以上としなければ、労働基準法違反となる。
  • 割増賃金の算定基礎から除外される賃金は、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみであり、実際に支払われている手当がこの7種類に該当するかどうかは、その名称により判断することになる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

1→管理監督者であっても深夜労働の割増賃金(2割5分以上)を支払う必要があります。よって正解です。

2→時間外労働の割増賃金に関する労働基準法の規定では、雇用形態による区別を設けていないため、契約社員でも割増賃金は適用されます。
また、年俸制であっても取り決めた時間外労働時間を超える労働に関しては割増賃金を支払う必要があります。よって誤りです。

3→完全週休2日制で法定休日を特定していない場合、最初の休日労働は時間外労働扱い、2日目は法定休日として休日労働扱いとなります。よって、土曜日は時間外労働の割増賃金率2割5分以上、日曜日は休日労働の割増賃金率3割5分が適用されるため、労働基準法違反とはなりません。よって誤りです。

4→上記7種類の手当が除外されることは正しいですが、判断基準は単に名称によるものではなく、その実質によって取り扱うべきものとされています。よって誤りです。

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02

割増賃金に関する問題です。

選択肢1. 管理監督者を深夜に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

適切です。

選択肢2. 契約社員を年俸制で雇用する場合、年俸額が通常の労働時間の賃金に相当する部分と時間外労働による割増賃金に相当する部分とに明確に区分されているケースでは、時間外労働の時間にかかわらず、年俸の月割額とは別に割増賃金を支払う必要はない。

不適切です。

年俸制であっても、時間外労働分については割増賃金を支払う必要があります。

選択肢3. 毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休2日制の企業の場合、日曜日と土曜日のどちらの休日労働についても割増賃金率を3割5分以上としなければ、労働基準法違反となる。

不適切です。

割増賃金率を2割5分以上とする必要があります。

選択肢4. 割増賃金の算定基礎から除外される賃金は、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみであり、実際に支払われている手当がこの7種類に該当するかどうかは、その名称により判断することになる。

不適切です。

労働基準法で、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しないとされており、名称ではなく、厚生労働省令で定める内容に準じた賃金が対象となります。

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