中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
企業経営理論 問24

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成30年度(2018年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

労働契約の期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については考慮しないものとする。
  • 期間の定めのない労働契約を締結している労働者については、いかなる場合でも定年年齢まで解雇することはできない。
  • 期間の定めのない労働契約を除き、1年を超える労働契約は締結できない。
  • 期間の定めのない労働契約を除き、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は、最長5年である。
  • 期間の定めのない労働契約を除き、薬剤師の資格を有し、調剤業務を行う者との間に締結される労働契約の期間は、最長3年である。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの以外の労働契約の期間は、最長3年に限定されています。
ただし、次のいずれかは上限として5年の労働契約が認められています。
(1)高度な専門的知識等を有する労働者(厚生労働大臣が定める基準に該当するもの)
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士
(2)満60歳以上の労働者

1→解雇は客観的に合理的な理由もしくは社会通念上相当であると認められる場合に可能となっています。よって誤りです。ただし、上記に該当しない場合は無効となります。

2→期間の定めのある労働契約の期間は、原則最長3年です。よって誤りです。

3→満60歳以上の労働者は最長5年の労働契約が認められています。よって正解です。

4→薬剤師は、高度な専門的知識等を有する労働者に該当するため、最長5年となります。よって誤りです。

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02

労働契約の期間に関する問題です。

選択肢1. 期間の定めのない労働契約を締結している労働者については、いかなる場合でも定年年齢まで解雇することはできない。

不適切です。労働契約法第16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められており、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合は可能です。

選択肢2. 期間の定めのない労働契約を除き、1年を超える労働契約は締結できない。

不適切です。契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年とされています。

選択肢3. 期間の定めのない労働契約を除き、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は、最長5年である。

適切です。満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。

選択肢4. 期間の定めのない労働契約を除き、薬剤師の資格を有し、調剤業務を行う者との間に締結される労働契約の期間は、最長3年である。

不適切です。専門的な知識等を有する労働者との労働契約については、上限が5年とされています

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