問題
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懲戒に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問におけるいずれの処分も、就業規則において明確に規定されている懲戒事由および処分内容に則してなされるものであることとする。
1 .
過去に懲戒の対象となった行為について、重ねて懲戒することができる。
2 .
自己都合によって退職した直後に、解雇に相当する懲戒事由が発覚した元従業員に対し、懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合でも認められない。
3 .
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の20分の1を超えてはならない。
4 .
懲戒処分によって出勤停止を命じた従業員に対する賃金は、出勤停止期間が適切な範囲内のものである限り、その出勤停止期間に対応する分は支給しなくてもよい。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成30年度(2018年) 問27 )