中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
企業経営理論 問27

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成30年度(2018年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

懲戒に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問におけるいずれの処分も、就業規則において明確に規定されている懲戒事由および処分内容に則してなされるものであることとする。
  • 過去に懲戒の対象となった行為について、重ねて懲戒することができる。
  • 自己都合によって退職した直後に、解雇に相当する懲戒事由が発覚した元従業員に対し、懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合でも認められない。
  • 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の20分の1を超えてはならない。
  • 懲戒処分によって出勤停止を命じた従業員に対する賃金は、出勤停止期間が適切な範囲内のものである限り、その出勤停止期間に対応する分は支給しなくてもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です。

1→懲戒処分のルールとして二重処罰の禁止があり、同じ事由で二重に処分することはできないとされています。よって誤りです。

2→懲戒解雇基準に労働者の退職後に懲戒事由が発生した場合の退職金の処理について規定がある場合、不支給となる場合もあります。よって誤りです。

3→減給の制裁は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています。よって誤りです。

4→懲戒処分によって出勤停止を命じる場合、出勤停止期間は賃金が支払われません。よって正解です。

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02

懲戒に関する問題です。

選択肢1. 過去に懲戒の対象となった行為について、重ねて懲戒することができる。

不適切です。

1つの対象行為に対して、二重で懲戒を行うことはできません。

選択肢2. 自己都合によって退職した直後に、解雇に相当する懲戒事由が発覚した元従業員に対し、懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合でも認められない。

不適切です。

退職後に解雇に相当する懲戒事由が判明した場合には、退職金を不支給とすることができる場合があります。

選択肢3. 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の20分の1を超えてはならない。

不適切です。

減給の制裁は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています。

選択肢4. 懲戒処分によって出勤停止を命じた従業員に対する賃金は、出勤停止期間が適切な範囲内のものである限り、その出勤停止期間に対応する分は支給しなくてもよい。

適切です。

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