中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問25
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役である甲氏との間で行われたものである。この会話の中の空欄に入る記述として、最も不適切なものを下記から選べ。
甲氏:「販売促進のために、弊社の商品を紹介する電子メールを配信しようと考えています。」
あなた:「広告宣伝を目的とした電子メールの送信には法規制があるのをご存知ですか。」
甲氏:「何という法律ですか。」
あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』と『特定商取引に関する法律』です。」
甲氏:「どのようなルールになっていますか。」
あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』では、[ ]。詳しいことは、この分野に詳しい弁護士に相談するとよいと思います。」
甲氏:「分かりました。ありがとうございます。」
甲氏:「販売促進のために、弊社の商品を紹介する電子メールを配信しようと考えています。」
あなた:「広告宣伝を目的とした電子メールの送信には法規制があるのをご存知ですか。」
甲氏:「何という法律ですか。」
あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』と『特定商取引に関する法律』です。」
甲氏:「どのようなルールになっていますか。」
あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』では、[ ]。詳しいことは、この分野に詳しい弁護士に相談するとよいと思います。」
甲氏:「分かりました。ありがとうございます。」
- 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している消費者には、あらかじめ同意を得ておかなくても送信することができます
- 電子メールに、受信拒否の通知ができる旨を表示しなければなりません
- 電子メールの送信について請求・承諾があったことを証する記録を保存しなければなりません
- 同意があっても、その後、受信拒否の通知があった場合には、送信することはできません。ただし、広告宣伝以外の目的で受信者の意思に基づき送信される電子メールに付随的に広告宣伝を記載することはできます
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この過去問の解説 (2件)
01
広告宣伝を目的とした電子メールの送信の法規制に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。
1→不適切です。特定電子メールの送信の適正化等に関する法律では、メールアドレスを公表している団体や営業性個人に対し広告宣伝を送ることができますが、消費者には同意を得ないと送信できません。
2→電子メールには受信拒否の通知ができる旨を表示しなければなりません。
3→電子メールの送信については、請求・承諾があったことを証する記録の保存が義務です。
4→受信拒否があれば送信できませんが、広告宣伝以外の目的で受信者の意思に基づき送信される電子メールに付随的に広告宣伝を記載することはできます。
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02
最も不適切な選択肢を選ばせる指示になっていることに注意して下さい。問題自体も平易であり、与件文の確認を怠ってどれが正解なのか絞り込めずに時間を浪費するというケアレスミスを犯さないようにしましょう。
不正解の選択肢となります。常識的に不自然な内容であると判断できると思います。
正解の選択肢となります。
正解の選択肢となります。
正解の選択肢となります。
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