中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
運営管理 問25
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和元年度(2019年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
都市再生特別措置法においては、市町村は、都市計画法に規定される区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(立地適正化計画)を作成することができることとされている。
下図は、国土交通省が平成28年に公表した『都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要』で説明されている立地適正化計画の区域について、その基本的な関係を表したものである。図中の A ~ C に該当する語句の組み合わせとして、最も適切なものを選択肢の中から選べ。
下図は、国土交通省が平成28年に公表した『都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要』で説明されている立地適正化計画の区域について、その基本的な関係を表したものである。図中の A ~ C に該当する語句の組み合わせとして、最も適切なものを選択肢の中から選べ。
- A:市街化調整区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
- A:市街化調整区域 B:線引き都市計画区域 C:非線引き都市計画区域
- A:市街化調整区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域
- A:都市計画区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
- A:都市計画区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域
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この過去問の解説 (2件)
01
都市再生特別措置法とは、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に日本における都市が十分対応できていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めたものです。民間都市再生事業計画の認定や交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的としています。(2002年制定)
Aは都市計画区域(立地適正化計画区域)を指します。
Bは市街化区域等の中の「居住誘導区域」を指します。
Cは市街化区域等の中の「都市機能誘導区域」を指します。
1→Aは都市計画区域のため、誤りです。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域を指します。
居住誘導区域は、都市の居住者の居住を誘導すべき区域です。
2→Aは都市計画区域のため、誤りです。
線引き都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めた区域です。
非線引き都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めない区域です。
3→Aは都市計画区域のため、誤りです。
都市機能誘導区域は、都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域です。
4→上記より、正解です。
5→Bは居住誘導区域、Cは都市機能誘導区域のため、誤りです。
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02
【基礎知識】
立地適正化計画とは、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、都市全域を見渡したマスタープランです。
都市化を進めるためには、インフラ、商業などを発展を考え、ある程度人口を密集させる必要が出てきます。
『都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要』の中で、立地適正化区域=都市計画区域を設定し、その中で一定の人口を保つために居住を進める居住誘導区域、商業、医療、インフラなどの都市機能を集約していく都市機能誘導区域を設定し、発展を促していきます。
具体的には法的制約を緩めたり、強化したりしながら、区域を狙う方向へと発展させていく計画を作っています。
【選択肢評価】
A:基礎知識参照。都市計画区域のこと。
B:ここはCよりも広い範囲に設定されています。よって居住誘導区域となります。
C:駅周辺など、都市化を進めていく地域で都市機能誘導区域となります。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
正解です。
上記説明より、不適切です。
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