中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
経営法務 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、X株式会社の代表取締役であったが、昨年(2018年)12月 30日に死亡した。Aには配偶者B、嫡出子C、D、Eがいる(下図参照)。
Aの遺産の額は 1億 4,000万円であり、配偶者Bには特別受益として 400 万円の生前贈与、子Eには特別受益として 200 万円の生前贈与があり、子Dには寄与分が 500 万円あった。この場合の相続分(取得額)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、相続人の中で、相続欠格者、相続廃除者、相続放棄者はおらず、また、遺産分割協議は成立していない。
Aの遺産の額は 1億 4,000万円であり、配偶者Bには特別受益として 400 万円の生前贈与、子Eには特別受益として 200 万円の生前贈与があり、子Dには寄与分が 500 万円あった。この場合の相続分(取得額)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、相続人の中で、相続欠格者、相続廃除者、相続放棄者はおらず、また、遺産分割協議は成立していない。
- Bの相続分(取得額)は 6,650 万円となる。
- Cの相続分(取得額)は 3,500 万円となる。
- Dの相続分(取得額)は 2,350 万円となる。
- Eの相続分(取得額)は 2,550 万円となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
相続における生前贈与とは、生存している個人から別の個人へ財産を渡すことです。
寄与分とは、共同相続人のうち、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人に、その貢献に応じ、法定相続分に寄与分を加えて財産を取得させる制度を指します。
相続における法定相続分は、配偶者1/2、子1/3となります。配偶者・子が対象となる本問の場合、配偶者1/2、子はそれぞれ残りの1/2×1/3で、1/6となります。
法定相続分についてまとめると、以下となります。
(1)配偶者と子供が相続人の場合、配偶者1/2 子(2人以上のときは全員で)1/2
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)
1/3 ※直系尊属は親
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)
1/4
相続分(取得額)の算出にあたっては、まず相続財産の基礎財産を算定し、法定相続分に分け、生前贈与分と寄与分を調整して、各相続人の金額を確定します。
基礎財産は、遺産に生前贈与分を足し戻し、寄与分を引いて算定します。
本問の基礎財産は、
1億4000万円+400万円(配偶者B)+200万円(子E)-500万(子D)=1億4100万円となります。
これを上記の法定相続分で計算すると、
配偶者Bは7050万円(1/2)、子はそれぞれ2350万円(1/6)ずつとなります。
最後に、生前贈与分は既に対象者に渡っているため差し引き、寄与分は加算します。
計算すると、配偶者Bは6650万円、子Cは2350万円、子Dは2850万円、子Eは2150万円となります。
1→上記より、正解です。
2→上記より、誤りです。
3→上記より、誤りです。
4→上記より、誤りです。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
【基礎知識】
問題の最後に「相続欠落者、相続廃除者、相続放棄者はおらず、遺産分割協議は成立していない」とあります。
これは、相続対象者で除外される人、権利がなくなっている人はいないし、遺産分割協議で相続人で相続してから皆で考えて分け合うということも成立していない、つまり、法定相続だけですという条件付けになります。
法定相続の対象となる人を整理します。
まず、どんなことがあっても相続権を持つのは、配偶者になります。相続の対象は配偶者がいる場合は、配偶者+以下の3順位までの高順位の対象となります。
第3順位までの対象は、優先順位の高い人がいなかった場合に次の順位に相続権が移ります。
第1順位:被相続人の子供。子供がいない場合はその直系卑属(被相続人の孫等)の一番世代の近いもの。
第2順位:被相続人の親。親がいない場合はその直系尊属で一番世代の近いもの。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹がいない場合はその直系卑属(甥、姪など)
相続の割合も以下のように決まっています。
配偶者+第1順位の場合 配偶者:1/2、第1順位の全員分:1/2
配偶者+第2順位の場合 配偶者:2/3、第2順位全員分:1/3
配偶者+第1順位の場合 配偶者:3/4、第3順位全員分:1/4
生前贈与とは、贈与対象分を被相続者が生きているうちに相続者に渡していくもので、税制上のメリット等を得れる場合があります。
110万円/年までは非課税で贈与することができます。
ただし、あまり定期的にすると税金がかかってしまうことや、被相続人が死亡する3年前までの分は死んだ後に税金がかかってきますので、注意が必要です。この生前贈与された分は、最終的に法定相続分としてカウントされます。
一方、寄与とは、相続人が特別な取り組みを行い(例えば相続財産を運用して増やした、親の面倒を外部に委託せずに一人で見たなど)、特別な貢献をした場合に渡される取り分であり、法定相続とは別の計算となります。通常遺産分割協議などで取りまとめられます。
【選択肢評価】正解はBが6,650万円の選択肢です。
まず、遺産額全体を計算します。
1億4,000万円+400万円(Bへの生前贈与)+200万円(Eへの生前贈与)-500万円(Dへの寄与分)=1億4,100万円 が遺産相続全体額となります。
法定相続では、配偶者+第1順位のパターンですので、Bの相続分は
1億4,100万円×1/2 = 7,050万円 となります。
よって、Bはすでにもらっている生前贈与を引くと、7,050万円―400万円で6,650万円となります。
第1順位はC、D、Eの3名になりますので、一人あたりは
7,050万円 ÷ 3 = 2,350万円 となります。よってCは2,350万円となります。
Eはすでに生前贈与されている分を除いて2,350万円-200万円=2,150万円となります。
Dは寄与分がありますので、2,350万円+500万円=2,850万円となります。
正解です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問5)へ