問題
Aの遺産の額は 1億 4,000万円であり、配偶者Bには特別受益として 400 万円の生前贈与、子Eには特別受益として 200 万円の生前贈与があり、子Dには寄与分が 500 万円あった。この場合の相続分(取得額)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、相続人の中で、相続欠格者、相続廃除者、相続放棄者はおらず、また、遺産分割協議は成立していない。
【基礎知識】
問題の最後に「相続欠落者、相続廃除者、相続放棄者はおらず、遺産分割協議は成立していない」とあります。
これは、相続対象者で除外される人、権利がなくなっている人はいないし、遺産分割協議で相続人で相続してから皆で考えて分け合うということも成立していない、つまり、法定相続だけですという条件付けになります。
法定相続の対象となる人を整理します。
まず、どんなことがあっても相続権を持つのは、配偶者になります。相続の対象は配偶者がいる場合は、配偶者+以下の3順位までの高順位の対象となります。
第3順位までの対象は、優先順位の高い人がいなかった場合に次の順位に相続権が移ります。
第1順位:被相続人の子供。子供がいない場合はその直系卑属(被相続人の孫等)の一番世代の近いもの。
第2順位:被相続人の親。親がいない場合はその直系尊属で一番世代の近いもの。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹がいない場合はその直系卑属(甥、姪など)
相続の割合も以下のように決まっています。
配偶者+第1順位の場合 配偶者:1/2、第1順位の全員分:1/2
配偶者+第2順位の場合 配偶者:2/3、第2順位全員分:1/3
配偶者+第1順位の場合 配偶者:3/4、第3順位全員分:1/4
生前贈与とは、贈与対象分を被相続者が生きているうちに相続者に渡していくもので、税制上のメリット等を得れる場合があります。
110万円/年までは非課税で贈与することができます。
ただし、あまり定期的にすると税金がかかってしまうことや、被相続人が死亡する3年前までの分は死んだ後に税金がかかってきますので、注意が必要です。この生前贈与された分は、最終的に法定相続分としてカウントされます。
一方、寄与とは、相続人が特別な取り組みを行い(例えば相続財産を運用して増やした、親の面倒を外部に委託せずに一人で見たなど)、特別な貢献をした場合に渡される取り分であり、法定相続とは別の計算となります。通常遺産分割協議などで取りまとめられます。
【選択肢評価】正解はBが6,650万円の選択肢です。
まず、遺産額全体を計算します。
1億4,000万円+400万円(Bへの生前贈与)+200万円(Eへの生前贈与)-500万円(Dへの寄与分)=1億4,100万円 が遺産相続全体額となります。
法定相続では、配偶者+第1順位のパターンですので、Bの相続分は
1億4,100万円×1/2 = 7,050万円 となります。
よって、Bはすでにもらっている生前贈与を引くと、7,050万円―400万円で6,650万円となります。
第1順位はC、D、Eの3名になりますので、一人あたりは
7,050万円 ÷ 3 = 2,350万円 となります。よってCは2,350万円となります。
Eはすでに生前贈与されている分を除いて2,350万円-200万円=2,150万円となります。
Dは寄与分がありますので、2,350万円+500万円=2,850万円となります。
正解です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。