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中小企業診断士の過去問 令和元年度(2019年) 経営法務 問22

問題

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民法に基づく保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はなく、商法は適用されないものとする。
   1 .
主たる債務者の意思に反して保証をした者は、求償権を有しない。
   2 .
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により単純保証したときは、全員が当該債務全部の弁済義務を負う。
   3 .
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が弁済をしたことを保証人に通知することを怠ったため、保証人が善意で弁済をしたときは、その保証人は、自己の弁済を有効であったものとみなすことができる。
   4 .
保証人は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした場合において、債務が弁済期にあるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問22 )
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この過去問の解説 (2件)

7

正解は3です。

各選択肢については、以下のとおりです。

1→主たる債務者の意思に反して保証をした者であっても、その債務者が利益を受けている限度においては求償権を有します。

2→数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により単純保証したときは、それぞれ等しい割合で弁済義務を負います。

3→適切です。選択肢の記述の通りです。

4→保証人は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした場合においては、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有します。あらかじめ求償権を行使することはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【基礎知識】

主たる債務者が債務を履行しない場合、債権者に対して債務の履行を約束する人を保証人と言います。

保証は債権者と保証人の間の契約になります。

通常は債務者からの依頼に基づきますが、勝手に保証人になることもできます。

保証人を保護する方向性で民法が改正されています。例えば、個人による保証の上限の設定などが行われました。

また、求償権に関する部分も改正が加わっています。

どのような経緯で保証人になったかで、以下のように求償できる範囲が異なります。

・債務者から依頼されてなった場合

 立て替えて払った分のみならず、経費や法定利息も求償できる

・債務者から依頼されずになった場合

 債務者が利益を受けた範囲で求償が可能。利息や損害賠償の請求はできない。

・債務者の意思に反してなった場合

 求償時に債務者が現に利益を受けている限度で求償できる

なお、保証人が肩代わりの際に債務者に情報提供しなかった場合、求償できる範囲が制限されますので、お気を付けください。

保証を委任されている場合は、肩代わりの前に費用の前払い等を請求できる事前求償が可能です。これは委任関係が成立しているからです。

選択肢1. 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、求償権を有しない。

範囲は変わるが、求償権は有するため、誤り。

選択肢2. 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により単純保証したときは、全員が当該債務全部の弁済義務を負う。

数人の単純保証では等しく平等な割合での負担となる。誤り。

選択肢3. 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が弁済をしたことを保証人に通知することを怠ったため、保証人が善意で弁済をしたときは、その保証人は、自己の弁済を有効であったものとみなすことができる。

保証人にも当義務はあるが、当然債務者にもあり。正しい。

選択肢4. 保証人は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした場合において、債務が弁済期にあるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

委任関係がある場合に事前求償が可能となる。誤り。

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