中小企業診断士の過去問 令和元年度(2019年) 経営法務 問22
この過去問の解説 (2件)
正解は3です。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→主たる債務者の意思に反して保証をした者であっても、その債務者が利益を受けている限度においては求償権を有します。
2→数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により単純保証したときは、それぞれ等しい割合で弁済義務を負います。
3→適切です。選択肢の記述の通りです。
4→保証人は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした場合においては、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有します。あらかじめ求償権を行使することはできません。
【基礎知識】
主たる債務者が債務を履行しない場合、債権者に対して債務の履行を約束する人を保証人と言います。
保証は債権者と保証人の間の契約になります。
通常は債務者からの依頼に基づきますが、勝手に保証人になることもできます。
保証人を保護する方向性で民法が改正されています。例えば、個人による保証の上限の設定などが行われました。
また、求償権に関する部分も改正が加わっています。
どのような経緯で保証人になったかで、以下のように求償できる範囲が異なります。
・債務者から依頼されてなった場合
立て替えて払った分のみならず、経費や法定利息も求償できる
・債務者から依頼されずになった場合
債務者が利益を受けた範囲で求償が可能。利息や損害賠償の請求はできない。
・債務者の意思に反してなった場合
求償時に債務者が現に利益を受けている限度で求償できる
なお、保証人が肩代わりの際に債務者に情報提供しなかった場合、求償できる範囲が制限されますので、お気を付けください。
保証を委任されている場合は、肩代わりの前に費用の前払い等を請求できる事前求償が可能です。これは委任関係が成立しているからです。
範囲は変わるが、求償権は有するため、誤り。
数人の単純保証では等しく平等な割合での負担となる。誤り。
保証人にも当義務はあるが、当然債務者にもあり。正しい。
委任関係がある場合に事前求償が可能となる。誤り。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。