中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
経営法務 問21
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
担保物権のうち、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して、担保物権を行使することができないものとして、最も適切なものはどれか。
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 留置権
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は4です。
担保物権には、留置権、先取特権、質権、抵当権の4種類があります。
また、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して、担保物権の効力が及ぶ性質を物上代位性といいます。
担保物権のうち、物上代位性が認められるのは、先取特権、質権、抵当権のみで、留置権には認められていません。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→上記の通り、先取特権には物上代位性が認められています。
2→上記の通り、質権には物上代位性が認められています。
3→上記の通り、抵当権には物上代位性が認められています。
4→適切です。留置権は他人の物を占有している者が、その物に対して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利です。あくまでも物を留置する権利のみであり、物上代位性は認められません。
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02
【基礎知識】
担保物権とは、いわゆる担保のことです。
銀行がお金を貸す際に担保として土地などを押さえますが、まさにこのことです。
担保には優先的に債権を回収できる権利があり、これにより、銀行は債権を担保を売却するなどの行為で確実に回収することができます。
担保物件と言っても民法や特別法で個々に設定されている権利の総称をいっていますが、選択肢に挙がっている4つは民法で規定されている担保物権となります。
留置権と先取特権は法律上当然に発生する権利で法定担保物権と言います。
それに対して当事者間の約束で成立する抵当権、質権は約定担保物権と言います。
担保物権には以下の4つの性質があります。
① 附従性:債権とともに担保物権は存在すること。債権が消滅すると担保物権も消滅する。
② 随伴性:債権と担保物権は不可分であり、債権が移動すると合わせて担保物権も移動する
③ 不可分性:債権の全部が弁済されるまで担保物権の目的物全部について権利が行使できる。
④ 物上代位性:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。留置権のみない。
【選択肢評価】
物上代位性のこと。この性質は留置権のみありません。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
正解です。
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