中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
経営情報システム 問14

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営情報システム 令和元年度(2019年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

e−ビジネスでは、新しいビジネスモデルを開発して特許を得ることによって利益を得ることがある。以下の記述のうち、日本において特許として認められていないものはどれか。
  • 航空券の購入希望者が条件を入力すると、複数の航空券販売業者が販売価格を提示し、購入希望者が 1 つを選択して予約する逆オークションのシステム。
  • ネットで商品を注文して 30 分以内に配達できなければ割引する配達保証のサービス。
  • ネットで商品を注文する際に、購入希望品目をショッピングカートに入れれば、個別商品ごとに決済しなくても最後にまとめて決済できるシステム。
  • ネットで商品を注文する際に、住所や連絡先を一度入力しておけば 2 度目からはワンクリックで完了させることのできるシステム。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2です。

ビジネスモデル特許に関する問題です。特許として認められるかどうかの判断は、特許法を基準にして行われ、「新規性のある発明」など特許の登録要件を満たしている必要があります。

各選択肢については、以下のとおりです。

1→1998年に米国で登録された、Priceline.com社の「逆オークション特許」のことです。

2→不適切です。単なるサービスモデルの1つであり、特許の登録要件を満たしているとはいえません。

3→1998年に米国で登録された、オープン・マーケット社の「ショッピングカート特許」のことです。

4→1999年に米国で登録された、Amazon.com社の「ワンクリック特許」のことです。

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02

ビジネスモデルを実施する際の技術的な工夫を保護するための、ビジネスモデル特許について問われている問題です。

選択肢1. 航空券の購入希望者が条件を入力すると、複数の航空券販売業者が販売価格を提示し、購入希望者が 1 つを選択して予約する逆オークションのシステム。
  • 「逆オークション特許」として認められたPrinceline.com社の特許です。販売者側が販売価格を競う点に新規性が認められ特許を取得しました。

選択肢2. ネットで商品を注文して 30 分以内に配達できなければ割引する配達保証のサービス。
  • 選択肢の内容はただの配達保証にすぎないため特許として認められていません。

選択肢3. ネットで商品を注文する際に、購入希望品目をショッピングカートに入れれば、個別商品ごとに決済しなくても最後にまとめて決済できるシステム。
  • 「ショッピングカート特許」として認められたオープン・マーケット社の特許です。複数のショッピングサイトにまたがる注文の支払いを、1つのサイトでまとめて決済できるシステムに関する特許です。

選択肢4. ネットで商品を注文する際に、住所や連絡先を一度入力しておけば 2 度目からはワンクリックで完了させることのできるシステム。
  • 「ワンクリック特許」として認められたAmazon.com社の特許です。顧客の名前、住所等を一度入力したら次回の注文時からはクリックするだけで注文が完了するシステムに関する特許です。

まとめ

ビジネス特許として出願したものすべてが特許として認められるわけではありません。

様々な要件がありますが主なものは以下の3つとされています。

  1. 1.発明であること
  2. 2.新規性を有すること
  3. 3.進歩性を有すること

本問で取り上げられた3つの特許はこれらの要件を満たして特許として認められたものです。

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