中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
企業経営理論 問25
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和2年度(2020年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法第32条の3に定められた、いわゆる「フレックスタイム制」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする制度であって、当該一定期間は1か月を超えることはできない。
- フレックスタイム制を採用した場合は、労働基準法第34条第2項に定められた休憩についてのいわゆる「一斉付与の原則」は適用されない。
- フレックスタイム制を採用する場合であって、対象となる労働者に支払われると見込まれる賃金の額が当該企業における労働者一人当たりの平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準である場合は、労働時間、休日及び深夜労働に関する割増賃金の支払いを要しない。
- フレックスタイム制を採用する場合には、労働基準法第32条の3に定められた労使協定において標準となる1日の労働時間を定めておかなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
フレックスタイム制に関する出題です。
フレックスタイム制は日本では1988年から導入が可能となった制度で、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能性とする制度のことです。
選択肢の中から「最も適切なもの」を選択します。
1.誤っている。
フレックスタイム制では労働者が一定の期間(清算期間)においての総労働時間を予め定めておく必要があります。この一定の期間(清算期間)の上限は3ヶ月となります。
2.誤っている。
休憩時間の一斉付与についてはフレックスタイム制を導入している事業所においても原則として適用されます。
3.誤っている。
フレックスタイム制では対象となるすべての労働者に対して区別なく、一定の期間(清算期間)における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間及び休日労働・深夜労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
4.正しい。
よって、選択肢4.が正答となります。
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02
フレックスタイム制に関する出題です。
1:誤りです。
フレックス制で定める一定期間は3か月を超えることはできません。
2:誤りです。
フレックス制を採用している事業者においても「一斉付与の原則」は適用されます。
3:誤りです。
フレックス制を採用した場合は、清算期間における総労働時間と実労働時間の差異に応じた賃金支払いが必要です。
4 :正解です。
その通りです。
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