中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
企業経営理論 問24

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和2年度(2020年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法第36条の手続きによる労使協定(以下「36協定」という)によって、法定労働時間を延長して労働させることができる時間外労働(ないし時間外労働に休日労働を加えた時間)の上限に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
なお、本問中、建設事業、自動車運転手、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造事業については考慮に入れないものとする。
  • 違反に対して罰則が適用される時間外労働(ないし時間外労働に休日労働を加えた時間)の上限に関する規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務についても適用される。
  • 時間外労働の限度時間は、原則として1か月について45時間及び1年について360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)である。
  • 事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に原則としての限度時間を超えて労働させる必要がある場合においては、36協定に特別条項を付加することができるが、それによって労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間は、1か月について100時間未満の範囲内に限られ、並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は720時間を超えない範囲内に限られる。
  • 使用者は、36協定の定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は、100時間未満でなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

36協定に関する出題です。

選択肢の中から「最も不適切なもの」を選択します。

1.誤っている。
新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。

2.正しい。

3.正しい。

4.正しい。

よって、選択肢1.が正答となります。

参考になった数10

02

「36協定」に関する問題です。

各選択肢については、以下のとおりです。

1:誤りです。

時間外労働の上限に関する規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用されません。

2 :正解です。

その通りです。

3 :正解です。

その通りです。

4 :正解です。

その通りです。


参考になった数7