中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
運営管理 問23
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和2年度(2020年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- この法律では、店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、6か月に1回行わなければならないと定められている。
- この法律の主な目的は、大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保することである。
- この法律の対象は店舗面積が500m2を超える小売業を営むための店舗であり、飲食店は含まれない。
- 市町村は、大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。
- 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項として、交通の渋滞や交通安全、騒音、廃棄物などに関する事項が挙げられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
大規模小売店舗立地法に関する出題です。
選択肢の中から「最も適切なもの」を選択します。
選択肢1. ・・・ 誤っている。
機器点検を6か月に1度行う旨を定めているのは消防法です。
選択肢2. ・・・ 誤っている。
中小小売業者の事業活動の機会を適正に確保することを目的とした法律は「大規模小売店舗(大店法)」です。「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」ではありません。
選択肢3. ・・・ 誤っている。
この法律の対象は店舗面積が「1,000㎡」を超える小売業を営むための店舗となります。飲食店を含まないという部分については正しい記述です。
選択肢4. ・・・ 誤っている。
大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができるのは「都道府県」です。
選択肢5. ・・・ 正しい。
正しい記述です。
よって、選択肢5.が正答となります。
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02
大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も適切なものを選択します。
大規模小売店舗立地法とは、店舗面積が1,000平方メートル(㎡)を超える商業施設を新設・変更する際に、周辺地域へ騒音や交通等の影響を緩和し、生活環境との調和を図ることを目的に定められた制度です。この法律では、大規模小売店を設置する者に対し、「交通」、「騒音」、「廃棄物」について配慮することが定められています。この法律の運用主体は、県と政令指定都市です。
選択肢1 不適切です
この法律は、「交通」、「騒音」、「廃棄物」について定められたものであり、「機器点検」については定められていません。そのため設問文は不適切であると判断できます。
選択肢2 不適切です。
この法律は、周辺環境への配慮について定められたものであり、「中小小売業の事業活動の機会を適正に確保すること」については定められておりません。そのため設問文は不適切であると判断できます。
選択肢3 不適切です。
この法律は、店舗面積が1,000平方メートル(㎡)を超える店舗を対象としており、「500㎡を超える」店舗ではありません。そのため設問文は不適切であると判断できます。
選択肢4 不適切です。
この法律は、県と政令指定都市によって運用されているため、勧告に従わない設置者を公表できるのは「市町村」ではありません。そのため設問文は不適切であると判断できます。
選択肢5 適切です。
この法律は、「交通」、「騒音」、「廃棄物」について定められたものであるため、設問文は適切であると判断できます。
よって、選択肢5が最も適切であると判断できます。
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03
大規模小売店舗立地法に関する問題です。
大規模小売店舗立地法の基本的な知識が問われており、是非とも正答したいところです。
大規模小売店舗立地法には、店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検についての定めはありません。
大規模小売店舗立地法には、本選択肢のような目的は規定されていません。
本選択肢で問われている内容は大規模小売店舗法(大店法)には規定がありますが、大店法は既に廃止されており、既に廃止されている法律の内容について問うことには疑問があると思われます。
この法律の対象は、店舗面積が1,000m2を超える小売業を営むための店舗です。
都道府県は、大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができます。
正解の選択肢となります。
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