中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
運営管理 問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和2年度(2020年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

市町村は、都市計画法に規定される区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅および都市機能増進施設の立地適正化を図るための計画を作成することができる。
国土交通省が平成28年に公表している『都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要』における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 居住調整区域とは、住宅地化を抑制するために定める地域地区であり、市街化調整区域に定める必要がある区域である。
  • 居住誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。
  • 都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。
  • 立地適正化計画では、原則として、市街化区域全域を居住誘導区域として設定する必要がある。
  • 立地適正化計画では、原則として、都市機能誘導区域の中に居住誘導区域を定める必要がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものを選択します。

 立地適正化計画とは、人口減少や少子高齢化へ対応するため、都市全体の構造を見直し、高齢者等の住民が公共交通機関を利用することで、医療施設、福祉施設、商業施設等にアクセスできるような、コンパクトなまちづくりを促進するための計画です。

選択肢1. 居住調整区域とは、住宅地化を抑制するために定める地域地区であり、市街化調整区域に定める必要がある区域である。

不適切です。

 「居住調整区域」とは、立地適正化計画において住宅地化を抑制すべき区域として定められる地域のことです。この区域は、「市街化調整区域」と「居住誘導区域」を除く区域に定められるものとなります。

 「市街化調整区域」とは、都市計画法で市街化(住宅地や商業施設がある街になること)を抑制することが定められた地域のことです。また、「居住誘導区域」とは、立地適正化計画において住宅地化を促進すべき区域として定められる地域のことです。

 よって、「居住調整区域」を「市街化調整区域」に定める必要があるとしている設問文は不適切であると判断できます。

選択肢2. 居住誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。

不適切です。

 「居住誘導区域」とは、その名の通り居住を誘導すべき区域として定められるものであり、居住環境の向上、公共交通の確保など居住を誘導するための措置が講じられます。設問文の内容は「都市機能誘導区域」に関するものであるため、この選択肢は不適切であると判断できます。

選択肢3. 都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。

適切です。

 「都市機能誘導区域」とは、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として定められるものです。「誘導施設」とは、上記の都市機能増進施設のことを指すため、この選択肢は適切であると判断できます。

選択肢4. 立地適正化計画では、原則として、市街化区域全域を居住誘導区域として設定する必要がある。

不適切です。

 立地適正化計画では、区域ごとに役割が設定されるため、市街化区域全域を「居住調整区域」に設定する必要があるとしている設問文は不適切であると判断できます。

選択肢5. 立地適正化計画では、原則として、都市機能誘導区域の中に居住誘導区域を定める必要がある。

不適切です。

 立地適正化計画では、原則として、「居住誘導区域」内に「都市機能誘導区域」を設定する必要があります。そのため、この選択肢は不適切であると判断できます。

まとめ

よって、選択肢「都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。」が最も適切であると判断できます。

参考になった数12

02

立地適正化計画に関する出題です。

選択肢の中から「最も適切なもの」を選択します。

選択肢1. 居住調整区域とは、住宅地化を抑制するために定める地域地区であり、市街化調整区域に定める必要がある区域である。

誤っている。

前半の記述は正しいです。居住調整区域は市街化調整区域に定める必要がある区域ではありません。

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを区域区分といいますが、住居調整地域は、区域区分された区域(線引き都市計画区域)においては市街化区域内であり、且つ居住誘導区域外の区域に定めることができ、区域区分されない区域(非線引き都市計画区域)においては居住誘導区域外の区域に定めることができます。

選択肢2. 居住誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。

誤っている。

都市機能誘導区域の説明文になっています。

「居住誘導区域」とは、人口減少の中にあっても、一定エリアにおいて人口密度を維持することにより生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域のことです。

選択肢3. 都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。

正しい。

誘導施設についての正しい説明です。

選択肢4. 立地適正化計画では、原則として、市街化区域全域を居住誘導区域として設定する必要がある。

誤っている。

「居住誘導区域」は、人口減少の中にあっても、一定エリアにおいて人口密度を維持することにより生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域のことです。

対象区域の設定は当該エリアの将来的な人口推移の見通しなどを踏まえた上で行われるべきであり、市街化区域全域をそのまま居住誘導区域とするべきではありません。

選択肢5. 立地適正化計画では、原則として、都市機能誘導区域の中に居住誘導区域を定める必要がある。

誤っている。

説明が逆になっています。立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要があります。

まとめ

よって、選択肢「都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。」が正答となります。

参考になった数5

03

立地適正化計画に関する問題です。

 

立地適正化計画についてやや細かい点が問われており、各選択肢の日本語の記述からある程度まで選択肢を絞り込むことは可能ですが、正答することは難しいと思われます。

選択肢1. 居住調整区域とは、住宅地化を抑制するために定める地域地区であり、市街化調整区域に定める必要がある区域である。

居住調整区域とは、住宅地化を抑制するために定める地域地区であることから市街化調整区域に定めることができません

選択肢2. 居住誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。

居住誘導区域とは、居住を誘導すべき区域です。

選択肢3. 都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。

正解の選択肢となります。

選択肢4. 立地適正化計画では、原則として、市街化区域全域を居住誘導区域として設定する必要がある。

立地適正化計画では、原則として市街化区域等の内側に居住誘導区域を設定する必要があります。

選択肢5. 立地適正化計画では、原則として、都市機能誘導区域の中に居住誘導区域を定める必要がある。

立地適正化計画では、原則として居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要があります。

まとめ

【補足】

 

選択肢内で記述されている「都市機能誘導区域」とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約す区域のことをいいます。

参考になった数0