中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問6

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
なお、X社は、会社法上の大会社ではなく、かつ公開会社ではない。

甲氏:「X社は、これまで、私一人が取締役として事業を行っていましたが、今後、会社を大きくしたいので、まず手始めに取締役の人数を増やしたいと思っています。株式会社の機関設計には、いろいろな組み合わせがあると聞いて悩んでいます。どうしたらよいでしょうか。」
あなた:「取締役会を設置するかについては、どのように考えていますか。」
甲氏:「取締役会を設置したいと考えています。」
あなた:「そうすると、X社では、取締役会を設置するということなので、[ A ]。監査役については、何か考えていますか。」
甲氏:「まだ、どうしたらいいのか決めていません。どうすればよいですか。」
あなた:「会計参与や会計監査人を置くことは考えていますか。」
甲氏:「いいえ。知り合いの会社でも会計参与や会計監査人は置いていないと聞きましたので、X社でも、置かないこととしたいです。」
あなた:「現在、X社の定款では、全ての株式の譲渡には株主総会の承認を必要とすると定めていますが、これを変更することは考えていますか。」
甲氏:「取締役会を設ける予定のため、全ての株式の譲渡制限については、取締役会の承認を必要とするという定款の定めに変更しようと思っています。」
あなた:「これまでのお話をまとめると、今後、X社は、取締役会を設置する、会計参与や会計監査人は設置しない、定款で全ての株式に譲渡制限に関する定めを置くという会社にするということでよいですか。」
甲氏:「はい、そうです。」
あなた:「そうすると、X社では、[ B ]。」

会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。
  • 甲氏以外の取締役を選任する場合、取締役は法人でも構いません
  • 取締役の人数については、甲氏を含めて2人いればよく、3人までは必要ありません
  • 取締役の人数については、甲氏を含めて3人以上必要になります
  • 取締役の人数については、甲氏を含めて4人以上必要になり、そのうち1人は社外取締役でなければなりません

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3. です。


1.誤りです。法人は株式会社の取締役になることはできません。


2.誤りです。取締役会設置会社では取締役は3人以上必要です。


3.正しいです。2.の説明の通りです。


4.誤りです。X社は会社法上の大会社ではなくまた公開会社でもないので、社外取締役の設置義務は発生しません。

参考になった数7

02

取締役会設置会社に関する問題です。

選択肢1. 甲氏以外の取締役を選任する場合、取締役は法人でも構いません

不適切です。

法人を取締役に選任することはできません。

選択肢2. 取締役の人数については、甲氏を含めて2人いればよく、3人までは必要ありません

不適切です。

取締役会設置会社は、取締役が3人以上必要です。

選択肢3. 取締役の人数については、甲氏を含めて3人以上必要になります

適切です。

選択肢4. 取締役の人数については、甲氏を含めて4人以上必要になり、そのうち1人は社外取締役でなければなりません

不適切です。

取締役会設置会社は、取締役が3人以上必要です。

参考になった数5

03

株式会社の機関設計(取締役会設置会社)に関する問題です。

 

経営法務特有の会話形式の問題となっており、文章をすべて読んでいると時間がかかってしまいます。本問に関しては取締役会設置会社の要件が分かれば正答できますので、空欄Aの少し前から読めば対応可能です。

 

なお、与件文の「X社は、会社法上の大会社ではなく、かつ公開会社ではない」という制約条件も、必ずおさえておいて下さい。

選択肢1. 甲氏以外の取締役を選任する場合、取締役は法人でも構いません

法人が取締役になることはできません

 

法人は、取締役の欠格事項です。

選択肢2. 取締役の人数については、甲氏を含めて2人いればよく、3人までは必要ありません

取締役の人数が3人に満たない場合、取締役会を設置することはできません

選択肢3. 取締役の人数については、甲氏を含めて3人以上必要になります

正解の選択肢となります。

選択肢4. 取締役の人数については、甲氏を含めて4人以上必要になり、そのうち1人は社外取締役でなければなりません

取締役の人数については、甲氏を含めて3人以上必要になり、そのうち1人は社外取締役でなければならないという規定はありません

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