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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 経営法務 問10

問題

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以下の会話は、C株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

甲氏:「当社が製造販売するアイスキャンディーに使っている恐竜のキャラクター『ガリガリザウルス』をご存じですよね。いま、すごく人気が出ているのですが、このフィギュアやステッカーを作って販促品にしようと思っています。そこで、あらためて、このキャラクターの著作権が誰のものか気になって、相談したいのです。」
あなた:「その『ガリガリザウルス』の絵柄は、どなたが描いたのですか。」
甲氏:「当社の商品開発部が考えた商品コンセプトに基づいて、パッケージデザインを担当する宣伝部の若手社員が業務として描き下ろしたものです。」
あなた:「そういうことでしたら、その絵柄は職務著作に該当しそうですね。」
甲氏:「その職務著作とやらに該当したら、『ガリガリザウルス』の絵柄の著作権は、誰の権利になるのでしょうか。」
あなた:「社員と会社との間に契約、勤務規則その他に別段の定めがないのでしたら、著作者は[ A ]となります。権利については[ B ]ことになります。」
甲氏:「なるほど、分かりました。」
   1 .
A:従業者である社員 B:著作者人格権は社員が有しますが、著作権は使用者である会社が有する
   2 .
A:従業者である社員 B:著作者人格権は社員が有しますが、著作権は使用者である会社と社員が共有する
   3 .
A:使用者である会社 B:著作者人格権と著作権の両方を会社が有する
   4 .
A:使用者である会社 B:著作者人格権は会社が有しますが、著作権は会社と従業者である社員が共有する
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問10 )
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この過去問の解説 (2件)

12

正解は3.です。


職務著作における著作権者および権利の帰属については著作権法第15条に定めがあります。

「著作権法第15条 ①法人その他使用者(法人等)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。②法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」

設問での設定では従業員が業務として著作したものであり、別段の契約や定めが存在しないため、著作者、著作権者、著作人格権者ともC株式会社になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

著作権の帰属に関する問題です。

法人で作成した著作物については、著作権法第15条で

第1項 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

第2項 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

と定められています。

そのため、Aの回答は、「使用者である会社」となります。

また、著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができませんので、著作者人格権についても法人が保有することになります。

したがってBの回答は、「著作者人格権と著作権の両方を会社が有する」となります。

選択肢1. A:従業者である社員 B:著作者人格権は社員が有しますが、著作権は使用者である会社が有する

上記説明より、不適切です。

選択肢2. A:従業者である社員 B:著作者人格権は社員が有しますが、著作権は使用者である会社と社員が共有する

上記説明より、不適切です。

選択肢3. A:使用者である会社 B:著作者人格権と著作権の両方を会社が有する

正解です。

選択肢4. A:使用者である会社 B:著作者人格権は会社が有しますが、著作権は会社と従業者である社員が共有する

上記説明より、不適切です。

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