中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問9

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

産業財産権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法及び商標法には存在しない。
  • 出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。
  • 存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
  • 訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2.です。


1.誤りです。 国内優先権制度は、特許法と実用新案法に存在します。


2.正しいです。出願公開制度は特許法と商標法に存在します。


3.誤りです。存続期間の更新制度は、商標法に存在します。(特許の延長は一定の条件のもと可)


4.誤りです。訂正審判制度は特許法と実用新案法に存在します。

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02

産業財産権に関する問題です。

選択肢1. 国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法及び商標法には存在しない。

不適切です。

国内優先権制度は、特許法と実用新案法に存在する制度です。

選択肢2. 出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。

適切です。

選択肢3. 存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。

不適切です。

存続期間の更新制度は、商標権に存在する制度です。

選択肢4. 訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。

不適切です。

訂正審判制度は、特許法と実用新案法に存在する制度です。

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03

産業財産権に関する問題です。

選択肢1. 国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法及び商標法には存在しない。

国内優先権制度は、特許法及び実用新案法には存在しますが、意匠法及び商標法には存在しません。

選択肢2. 出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。

存続期間の更新制度は、商標法には存在しますが、意匠法、特許法及び実用新案法には存在しません。

選択肢4. 訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。

訂正審判制度は、特許法及び実用新案法には存在しますが、意匠法及び商標法には存在しません。

まとめ

【補足】

 

本問は、産業財産権についての知識を横断的に問う内容であるため、入れ替えによる引っ掛け問題を作りやすい設定になっています。

 

各産業財産権について、当てはまる要件、当てはまらない要件を本問のように問われても対応できるように整理しておきましょう。全てを正確に理解できていなくても、消去法で対応できれば十分です。

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