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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 経営法務 問9

問題

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産業財産権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法及び商標法には存在しない。
   2 .
出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。
   3 .
存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
   4 .
訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問9 )
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この過去問の解説 (2件)

6

正解は、2.です。


1.誤りです。 国内優先権制度は、特許法と実用新案法に存在します。


2.正しいです。出願公開制度は特許法と商標法に存在します。


3.誤りです。存続期間の更新制度は、商標法に存在します。(特許の延長は一定の条件のもと可)


4.誤りです。訂正審判制度は特許法と実用新案法に存在します。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

産業財産権に関する問題です。

選択肢1. 国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法及び商標法には存在しない。

不適切です。

国内優先権制度は、特許法と実用新案法に存在する制度です。

選択肢2. 出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。

適切です。

選択肢3. 存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。

不適切です。

存続期間の更新制度は、商標権に存在する制度です。

選択肢4. 訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。

不適切です。

訂正審判制度は、特許法と実用新案法に存在する制度です。

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