中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問8

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

取締役会設置会社における自己株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は、監査役会設置会社であり、また、種類株式発行会社ではなく、定款において自己株式に係る特段の定めはないものとする。
  • 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。
  • 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
  • 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。
  • 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4.です。

株式会社が保有する自己株式については議決権を有さず、剰余金の配当や新株予約権の割り当てを行うことはできません。

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02

取締役会設置会社における自己株式に関する問題です。

選択肢1. 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。

不適切です。

会社法第308条で、株式会社は、自己株式については、議決権を有しないと定められています。

選択肢2. 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。

不適切です。

自己株式については、剰余金の配当をすることができません。

選択肢3. 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。

不適切です。

自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることはできません。

選択肢4. 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。

適切です。

会社法第178条で、取締役会設置会社は、自己株式を消却する場合、取締役会の決議によらなければならないと定められています。

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03

自己株式に関する問題です。

 

なお、与件文の「取締役会設置会社」「監査役会設置会社」「種類株式発行会社ではない」「定款において自己株式に係る特段の定めはない」という制約条件は必ずおさえておいてください。

選択肢1. 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。

株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有しません

選択肢2. 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。

株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることはできません

選択肢3. 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。

株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることはできません

選択肢4. 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。

正解の選択肢となります。

 

本問における株式会社は、監査役会設置会社であるため、取締役会があります。また、定款に自己株式に係る特段の定めがありませんので、取締役会決議によって消却する自己株式の数を定めなければなりません。

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