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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 経営法務 問8

問題

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取締役会設置会社における自己株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は、監査役会設置会社であり、また、種類株式発行会社ではなく、定款において自己株式に係る特段の定めはないものとする。
   1 .
株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。
   2 .
株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
   3 .
株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。
   4 .
株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問8 )
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この過去問の解説 (2件)

9

正解は4.です。

株式会社が保有する自己株式については議決権を有さず、剰余金の配当や新株予約権の割り当てを行うことはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

取締役会設置会社における自己株式に関する問題です。

選択肢1. 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。

不適切です。

会社法第308条で、株式会社は、自己株式については、議決権を有しないと定められています。

選択肢2. 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。

不適切です。

自己株式については、剰余金の配当をすることができません。

選択肢3. 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。

不適切です。

自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることはできません。

選択肢4. 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。

適切です。

会社法第178条で、取締役会設置会社は、自己株式を消却する場合、取締役会の決議によらなければならないと定められています。

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