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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 経営法務 問11

問題

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工業所有権の保護に関するパリ条約に規定する優先権の期間についての記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
特許、実用新案及び意匠に認められる優先権は12か月であり、商標に認められる優先権は6か月である。
   2 .
特許及び意匠に認められる優先権は12か月であり、実用新案及び商標に認められる優先権は6か月である。
   3 .
特許及び実用新案に認められる優先権は12か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は6か月である。
   4 .
特許及び商標に認められる優先権は12か月であり、実用新案及び意匠に認められる優先権は6か月である。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問11 )
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この過去問の解説 (2件)

6

パリ条約の優先権に関する問題です。

パリ条約の優先権では、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願で優先権を主張することができます。

このうち、特許出願、実用新案登録出願の優先期間は12ヶ月ですが、意匠登録出願、商標登録出願の優先期間は6ヶ月です。

選択肢1. 特許、実用新案及び意匠に認められる優先権は12か月であり、商標に認められる優先権は6か月である。

上記説明より、不適切です。

選択肢2. 特許及び意匠に認められる優先権は12か月であり、実用新案及び商標に認められる優先権は6か月である。

上記説明より、不適切です。

選択肢3. 特許及び実用新案に認められる優先権は12か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は6か月である。

正解です。

選択肢4. 特許及び商標に認められる優先権は12か月であり、実用新案及び意匠に認められる優先権は6か月である。

上記説明より、不適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解は3.です。

特許及び実用新案に認められる優先権は12か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は6か月です。

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