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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 経営法務 問12

問題

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以下の会話は、D株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

甲氏:「今年も暑く、ファン付き作業服が好調です。特に、この春に発売した新商品『トルネード』が大ヒットしています。」
あなた:「強力に冷却される感じがして、良いネーミングですね。」
甲氏:「困ったことに、ライバルメーカーが早くも『トーネード』なる名前を付けて同種の作業服を売り始めています。なにか対策を考えないといけないと思っています。」
あなた:「まずは商標登録出願すること、そして不正競争防止法2条1項1号に規定する商品等表示の不正競争行為として警告することが考えられますね。」
甲氏:「商標登録は登録まで時間がかかりますよね。のんびり待っていられないので、不正競争防止法だけで対策したいと思いますが、どうですか。」
あなた:「今回主張できると考えられる不正競争防止法2条1項1号は、[ A ]を自ら立証しなければなりませんから、その労力がとても大きいのです。今回、相手の作業服と御社の作業服は商標法上、同一商品といえるでしょう。そのため、商標権の行使であれば、御社商標「トルネード」と相手商標「トーネード」が[ B ]と認められれば侵害になりますから、商標登録して商標権を取得することが賢明だと思います。使用している商標が模倣された場合、商標登録の早期審査を請求できる場合があるようです。」
甲氏:「そうなのですか。登録に時間がかからないなら、商標登録も考えてみます。」
あなた:「もしよろしければ、商標を得意とする特許事務所を紹介します。」
   1 .
A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:需要者に混同を生じさせる
   2 .
A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:類似する
   3 .
A:御社商標が著名であること B:需要者に混同を生じさせる
   4 .
A:御社商標が著名であること B:類似する
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問12 )
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この過去問の解説 (2件)

9

正解は、2.です。

不正競争防止法2条1項1号で規定する「周知表示混同惹起行為」は対象となる商品表示が需要者の間に広く認知されており、かつ需要者に混同を生じるおそれがあることが条件となります。
対して、商標権は同一または類似する商標の使用に対して権利侵害を主張することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

周知表示混同惹起行為に関する問題です。

不正競争防止法2条1項1号では、周知表示混同惹起行為に関して定められており、「需要者の間で広く認識されている」「需要者に混同を生じさせる」ことを立証する必要があります。

一方で、商標権を行使すれば、相手商標が「類似している」と認められれば侵害となります。

選択肢1. A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:需要者に混同を生じさせる

上記説明より、不適切です。

選択肢2. A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:類似する

正解です。

選択肢3. A:御社商標が著名であること B:需要者に混同を生じさせる

上記説明より、不適切です。

選択肢4. A:御社商標が著名であること B:類似する

上記説明より、不適切です。

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