中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問13

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

実用新案法と特許法の比較に関する記述として、最も不適切なものはどれか。ただし、存続期間の延長は考慮しないものとする。
  • 権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。
  • 実用新案権の存続期間は出願日から10年、特許権の存続期間は出願日から20年である。
  • 実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが、特許出願は出願日から3年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。
  • 物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3.です。


1.正しいです。実用新案権の差し止め請求に先立ち、相手側に対して技術評価書を提示して警告する必要があります。


2.正しいです。


3.誤りです。実用新案権では実態審査は行われません。特許出願については記載の通りです。


4.正しいです。

参考になった数10

02

実用新案法と特許法の正誤問題です。

不適切なものを選択する必要があります。

選択肢1. 権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。

適切です。

選択肢2. 実用新案権の存続期間は出願日から10年、特許権の存続期間は出願日から20年である。

適切です。

選択肢3. 実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが、特許出願は出願日から3年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。

不適切です。

実用新案制度では、実体審査は行われません。

一方で特許出願では、出願日から3年以内に出願審査請求手続きを行う必要があります。

選択肢4. 物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。

適切です。

参考になった数5

03

実用新案法と特許法の比較に関する問題です。

 

なお、本問では最も「不適切」なものを選択させる設定になっていることに注意してください。

また、与件文の「存続期間の延長は考慮しないものとする」という制約条件もおさえておいてください。

選択肢1. 権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。

正しい記述であるため、本問では不適切な選択肢です。

選択肢2. 実用新案権の存続期間は出願日から10年、特許権の存続期間は出願日から20年である。

正しい記述であるため、本問では不適切な選択肢です。

 

なお、特許権は存続期間の延長が考慮されることがあり、その場合は延長登録の出願が必要となります。

選択肢3. 実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが、特許出願は出願日から3年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。

実用新案出願では、実体審査は行なわれません

 

不適切な記述であるため、本問では正解の選択肢となります。

選択肢4. 物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。

正しい記述であるため、本問では不適切な選択肢です。

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