中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問14
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、E株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
あなた:「御社の紙製ストローの販売が好調のようですね。」
甲氏:「おかげさまで、タピオカミルクティー用の紙製ストローが、プラスチック製ストローの代替製品として好評です。しかし、好事魔多しです。おととい、同業者であるF社からこの紙製ストローが同社の最近登録された特許権を侵害するとの警告書が来ました。どうしたらよいでしょうか。」
あなた:「一般的には、①特許発明の技術的範囲に属していないと反論する、②相手の特許権に対抗する正当権限を主張する、③相手の特許権自体を無効にする、④対抗することが難しい場合はライセンス交渉や設計変更を考える、といった選択肢があります。」
甲氏:「正当権限とはどのようなものですか。」
あなた:「最も一般的なのは先使用権です。この権利を主張するためには、[ A ]の際、現に、日本国内においてその発明の実施である事業をし
ている者又はその事業の準備をしている者である必要があるので、しっかりした証拠を集めないといけません。」
甲氏:「当社は、ずいぶん前から、大口顧客に試作品を提供して意見を聞いていましたから、証拠はそろえられると思います。ああ、そうだ、このように当社の試作品が早いのですから、相手方の特許発明はすでに新規性がなかったとして特許権を無効とすることはできませんか。」
あなた:「その顧客が店頭で試験的に使用していた可能性もありますね。いずれにしろ、新規性を喪失しているかどうかは、御社試作品の実施の事実が[ B ]かどうかが問題となります。」
甲氏:「なるほど。」
あなた:「いずれにしろ、警告書に対する回答書を出さなければならないでしょう。よろしければ、特許紛争に強い弁護士を紹介します。」
甲氏:「ぜひ、よろしくお願いします。」
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
あなた:「御社の紙製ストローの販売が好調のようですね。」
甲氏:「おかげさまで、タピオカミルクティー用の紙製ストローが、プラスチック製ストローの代替製品として好評です。しかし、好事魔多しです。おととい、同業者であるF社からこの紙製ストローが同社の最近登録された特許権を侵害するとの警告書が来ました。どうしたらよいでしょうか。」
あなた:「一般的には、①特許発明の技術的範囲に属していないと反論する、②相手の特許権に対抗する正当権限を主張する、③相手の特許権自体を無効にする、④対抗することが難しい場合はライセンス交渉や設計変更を考える、といった選択肢があります。」
甲氏:「正当権限とはどのようなものですか。」
あなた:「最も一般的なのは先使用権です。この権利を主張するためには、[ A ]の際、現に、日本国内においてその発明の実施である事業をし
ている者又はその事業の準備をしている者である必要があるので、しっかりした証拠を集めないといけません。」
甲氏:「当社は、ずいぶん前から、大口顧客に試作品を提供して意見を聞いていましたから、証拠はそろえられると思います。ああ、そうだ、このように当社の試作品が早いのですから、相手方の特許発明はすでに新規性がなかったとして特許権を無効とすることはできませんか。」
あなた:「その顧客が店頭で試験的に使用していた可能性もありますね。いずれにしろ、新規性を喪失しているかどうかは、御社試作品の実施の事実が[ B ]かどうかが問題となります。」
甲氏:「なるほど。」
あなた:「いずれにしろ、警告書に対する回答書を出さなければならないでしょう。よろしければ、特許紛争に強い弁護士を紹介します。」
甲氏:「ぜひ、よろしくお願いします。」
- A:特許の出願 B:公然の実施に当たる
- A:特許の出願 B:多数に対する実施に当たる
- A:特許の登録 B:公然の実施に当たる
- A:特許の登録 B:多数に対する実施に当たる
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この過去問の解説 (3件)
01
特許の先使用権に関する問題です。
先使用権については、特許法第79条で「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」と定められております。
よって、Aの回答は、「特許の出願」となります。
また、新規性の喪失については、実施の事実が「公然の実施に当たる」必要があります。
よって、Bの回答は、「公然の実施に当たる」となります。
正解です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
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02
正解は、1.です。
先使用権は特許法第75条に定められており、特許の内容を知らずに自ら発明し、他者の特許出願時において日本国内ですでにその発明の実施で事業を行っている場合、その事業目的の範囲内で引き続き事業を継続することができる権利を指します。
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03
特許権の先使用権(空欄A)、新規性の喪失要件(空欄B)の組み合わせを問う問題です。
経営法務特有の会話形式の問題となっており、文章をすべて読んでいると時間がかかってしまいます。本問に関しては、各空欄の前後部分を読めば対応することができます。
選択肢の用語を見ると、空欄Bから選択肢を絞り込むと対応しやすいと思われます。
正解の選択肢となります。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
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