中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問15
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定するいわゆるデッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して5年を経過するまでである。
- 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で規定される営業秘密とは営業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。
- 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、有用性、創作性が認められる必要がある。
- 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は、条件を満たせば不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データにもなる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2.です。
1.誤りです。デッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から3年です。
2.正しいです。
3.誤りです。営業秘密として保護を受けるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件をすべて満たす必要があります。
4.誤りです。秘密管理性を有する営業秘密は、限定提供データ(パスワード等で保護されている電磁的情報で、限定された範囲にのみ提供されている情報)の範囲からは除かれています。(営業秘密としてすでに保護されているため)
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02
不正競争防止法に関する問題です。
不適切です。
デッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでです。
適切です。
不適切です。
営業秘密となるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」が認められる必要があります。
不適切です。
限定提供データの保護の対象は、営業上または技術上のデータに限られますが、秘密管理性があるのものは対象外となります。
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03
不正競争防止法に関する問題です。
一部、詳細な知識が問われている選択肢がありますが、不正競争防止法の過去問題を対策していれば明らかに正しいと判断できる選択肢があるため、正答することは容易であると思われます。
不正競争防止法第2条第1項第3号に規定するいわゆるデッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでとなります。
正解の選択肢となります。
不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、有用性、非公知性が認められる必要があります。
不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は、条件を満たせば不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データにもなることはありません。
限定提供データとは「限定提供性」「電磁的管理性」「相当蓄積性」の要件を満たすものと定義されており、営業秘密とは明確に区分されています。
【補足】
本問で問われている「デッドコピー規制による保護期間」「営業秘密となる3要件」については、過去問題で何度も出題されている頻出論点となります。今後も引き続き出題される可能性があり、正答できなかった場合は繰り返し過去問題を解いて対応できるようにしておきましょう。
また、限定提供データは令和元年に改正された不正競争防止法で新たに設けられました。上記の頻出論点が何度も問われているため、こちらに切り替えて今後出題されるかも知れませんので併せて対策しておきましょう。
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