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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 経営法務 問15

問題

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不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
不正競争防止法第2条第1項第3号に規定するいわゆるデッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して5年を経過するまでである。
   2 .
不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で規定される営業秘密とは営業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。
   3 .
不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、有用性、創作性が認められる必要がある。
   4 .
不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は、条件を満たせば不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データにもなる。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問15 )
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この過去問の解説 (2件)

8

正解は、2.です。


1.誤りです。デッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から3年です。


2.正しいです。


3.誤りです。営業秘密として保護を受けるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件をすべて満たす必要があります。


4.誤りです。秘密管理性を有する営業秘密は、限定提供データ(パスワード等で保護されている電磁的情報で、限定された範囲にのみ提供されている情報)の範囲からは除かれています。(営業秘密としてすでに保護されているため)

付箋メモを残すことが出来ます。
5

不正競争防止法に関する問題です。

選択肢1. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定するいわゆるデッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して5年を経過するまでである。

不適切です。

デッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでです。

選択肢2. 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で規定される営業秘密とは営業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。

適切です。

選択肢3. 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、有用性、創作性が認められる必要がある。

不適切です。

営業秘密となるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」が認められる必要があります。

選択肢4. 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は、条件を満たせば不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データにもなる。

不適切です。

限定提供データの保護の対象は、営業上または技術上のデータに限られますが、秘密管理性があるのものは対象外となります。

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