中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問16

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

著作権法上、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる「著作物の引用」となり得る行為として、最も適切なものはどれか。
  • 引用することができる著作物を翻訳して利用すること。
  • 公表されていない著作物を利用すること。
  • 複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により著作物の出所を明示しないで、著作物を複製すること。
  • 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲を超えて著作物を利用すること。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1.です。


1.適切です。引用することができる著作物を翻訳して利用することも著作物の引用の範囲となります。


2.適切ではありません。引用の対象は、公表されている著作物です。


3.適切ではありません。複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により”著作物の出所を明示する必要があります。


4.適切ではありません。著作物の引用として利用するためには、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内での利用でなければなりません。

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02

著作物の引用に関する問題です。

著作権の引用については、著作権法第32条で

第1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

第2項 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

と定められています。

選択肢1. 引用することができる著作物を翻訳して利用すること。

適切です。

引用することができる著作物を翻訳して利用することは、著作物の引用となります。

選択肢2. 公表されていない著作物を利用すること。

不適切です。

著作権法第32条に記載の通り、公表された著作物は引用することができます。

選択肢3. 複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により著作物の出所を明示しないで、著作物を複製すること。

不適切です。

著作物の出所を明示しなければ引用することができません。

選択肢4. 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲を超えて著作物を利用すること。

不適切です。

著作権法第32条で記載の通り、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければいけません。

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03

「著作物の引用」となり得る行為を問う問題です。

選択肢1. 引用することができる著作物を翻訳して利用すること。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 公表されていない著作物を利用すること。

不適切な選択肢です。

 

「著作物を引用」するためには、公表されている著作物を利用する必要があります。

選択肢3. 複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により著作物の出所を明示しないで、著作物を複製すること。

不適切な選択肢です。

 

「著作物を引用」するためには、著作物の出所を明示しなければいけません。

選択肢4. 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲を超えて著作物を利用すること。

不適切な選択肢です。

 

「著作物を引用」するためには、引用の目的上正当な範囲内でなければなりません。

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