中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
財務・会計 問5
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和3年度(2021年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
負債性引当金は、債務である引当金( 債務性引当金 )と債務ではない引当金( 非債務性引当金 )に分類される。非債務性引当金として、最も適切なものはどれか。
- 貸倒引当金
- 修繕引当金
- 商品保証引当金
- 退職給付引当金
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この過去問の解説 (3件)
01
【基礎知識】
引当金とはまだ発生していない大きな額の費用の将来的な発生のために、事前に費用計上していくことを言います。以下の4つを満たすものになります。
・将来の特定の費用または損失
・その費用又は損失が当期以前の事象に起因している
・発生する可能性が高い
・金額を合理的に見積ることができる
貸倒引当金、売上割戻引当金、工事補償引当金、賞与引当金、退職給付引当金、修繕引当金、債務保証損失引当金などがあります。
事前に計上するという意味では同じですが、その特性で各引当金が少しずつ異なります。
・評価性か負債性か
将来の“損失”に備えるもの⇒評価性引当金といい、貸倒引当金が該当。
将来の“支出”に備えるもの⇒負債性引当金といい、貸倒引当金以外のものに
なります。
負債性引当金はその名の通り、負債の色合いを持ちます。これは更に大きく2つに分かれます。
・債務性か非債務性か
法律的に支払いの債務が確定しているが、時期等が未定なもの(これを条件付債務といいます)を債務性引当金、法的な支払い義務はないものの、将来発生しうる費用を引き当てるものを非債務性引当金と言います。
評価性引当金ですので誤り
修繕引当金はいつか修繕が発生しますが、法的な義務はありません。よって非債務性引当金です。正しい。
商品を買うと一定期間メーカーの保証があったりします。当然期間内に故障すれば支払う義務が法的に生じていますので、負債性引当金のうち、債務性引当金になります。よって誤り。
法的に支払い義務がありますので、債務性引当金になります。時期は決まっていますが、金額が確定していません。
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02
引当金の分類についての出題です。
負債性引当金には、債務性引当金と非債務性引当金があります。
非債務性引当金は、債務性が認められない引当金で、法的には支払義務はありますが、支払先・期日・金額の条件が確定した段階で債務となるものです。
修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金が該当します。
1 間違い
評価性引当金に該当します
2 正しい
上記の通りです
3 間違い
債務性引当金に該当します
4 間違い
債務性引当金に該当します
よって、正解は2
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03
引当金に関する問題です。
引当金の種類のうち、非債務性引当金に該当するものが問われています。
まず、引当金とは将来の費用または損失を意味します。代表的なものは、本問の選択肢にもある「貸倒引当金」です。
本問は引当金の細かい内容まで問われているため、専門知識がない受験生の方は「非債務性引当金」=債務ではない引当金というイメージで対応するしかなく、正答することは難しいと思われます。
不適切な選択肢です。
正解の選択肢となります。
債務性引当金に該当するため、不適切な選択肢です。
債務性引当金に該当するため、不適切な選択肢です。
【補足】
会計の試験ではないため、債務性引当金か非債務性引当金の違いまで理解する必要はありませんが、契約に基づいて設定されている類の引当金かどうかで債務性/非債務性が区別されていると理解すれば十分であると思われます。
・貸倒引当金→売掛金の明確な相手がいる(売買契約に基づいた取引が存在する)
・商品保証引当金→商品保証を付与する明確な相手がいる(売買契約に基づいた取引が存在する)
・退職給付引当金→退職給付を付与する従業員がいる(従業員との間で雇用契約が交わされている)
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